○北国街道妻入り会館設置及び管理に関する条例

平成18年12月21日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北国街道妻入り会館(以下「妻入り会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民等利用者の文化交流施設として、地域住民の福祉の向上と地域連帯感の醸成を目的とし、その拠点とするための施設として妻入り会館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

北国街道妻入り会館

出雲崎町大字尼瀬166番地

(指定管理者による管理)

第3条 教育委員会は妻入り会館の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第12条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定手続き)

第4条 前条第1項の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の必要書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを選定し、議会の議決を経て当該法人その他の団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 妻入り会館の運営が、住民の平等利用を確保することができること。

(2) 事業計画の内容が、妻入り会館の効用を十分に発揮させるものであり、管理運営にかかる経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書の沿った管理を、安定して行う能力を有していること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、その他教育委員会の定めるところに従い、妻入り会館の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 妻入り会館の利用の許可及びその取消しに関する業務

(2) 第2条の設置目的を達成するために必要な業務

(3) 妻入り会館の施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、妻入り会館の管理運営のため教育委員会が必要と認める業務

(協定の締結)

第7条 教育委員会は、指定管理者と次に掲げる事項について、妻入り会館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告等に関する事項

(4) 町が支払うべき管理の費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 個人情報の保護に関する事項

(7) 事故及び損害の賠償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第8条 指定管理者が、その責めに帰すべき事由により管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者及び指定管理者の行う事務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条に規定するところにより個人情報を適切に管理するほか、妻入り会館の管理に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用料金)

第10条 妻入り会館の利用については、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、妻入り会館の利用が営利を目的とする場合又は設置の目的以外に利用する場合は、利用料金として1室4時間につき1,500円を納付しなければならない。

3 前項に規定する利用料金は、妻入り会館の利用を許可するときに徴収する。

4 第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、利用料金は、第2項に規定する利用料金の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

5 町長は、前項による利用料金を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の還付)

第11条 納付した利用料金は、還付しない。ただし、不可抗力又は使用者の責めに帰することができない事由により使用できなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸し、若しくは使用の権利を譲渡してはならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の停止、又は制限をすることができる。

(1) 施設、設備、資材等を損傷し、又は汚損する恐れがあると認められるとき。

(2) その他、管理上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用を終わったとき、又は使用の停止を指示されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び付帯施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 妻入り会館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又は教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成19年1月15日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北国街道妻入り会館設置及び管理に関する条例

平成18年12月21日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)