○出雲崎町寝たきり高齢者等寝具洗濯・乾燥・消毒サービス事業実施要綱

平成18年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において寝具の洗濯・乾燥・消毒を必要とする寝たきり高齢者等に対し、定期的に寝具の洗濯・乾燥及び消毒を実施することにより、寝たきり老人等に清潔で心地よい生活を確保するとともに、介護に当たる家族の身体的及び経済的負担等の軽減を図り、在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、出雲崎町とする。

(対象者)

第3条 この事業を利用することができる者は、町内に住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者で、その要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定基準に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号以上の状態にある者

(2) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生大臣官房老人保健福祉部長通知)のランクB以上の状態にある者

(3) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生老人保健福祉局長通知)のⅢa以上の状態にある者

(4) 概ね75歳以上のひとり暮らしの高齢者

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(利用申請)

第4条 この事業を利用しようとする者は、出雲崎町寝たきり高齢者等寝具洗濯・乾燥・消毒サービス事業実施申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請をした者に寝具丸洗い利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用の方法)

第6条 利用券の交付を受けた者は、その者の自宅を訪問する事業者に対し、利用券を提示して、寝具の洗濯・乾燥及び消毒のサービスの提供を受けるものとする。

2 利用券により受けられるサービスは、寝具1セット(布団3枚、毛布1枚、いずれも素材を問わない。)の洗濯・乾燥及び消毒とする。

(事業の実施方法)

第7条 町長は、年1回実施するものとし、寝具の洗濯、乾燥、消毒及び集配等の業務を業者に委託して行うものとする。

(費用の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な方法により事業を利用した者から、当該事業に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(出雲崎町在宅寝たきり老人等寝具消毒乾燥援助事業実施要綱の廃止)

2 出雲崎町在宅寝たきり老人等寝具消毒乾燥援助事業実施要綱(平成5年出雲崎町要綱第10号)は、廃止する。

(平成25年3月29日要綱第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

出雲崎町寝たきり高齢者等寝具洗濯・乾燥・消毒サービス事業実施要綱

平成18年3月31日 要綱第9号

(平成25年4月1日施行)