○出雲崎町地域ケア会議設置要綱

平成18年4月26日

要綱第14号

出雲崎町地域ケア会議設置要綱(平成12年出雲崎町要綱第16号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 出雲崎町における高齢者等に対する支援状況、取り組むべき課題の検討等を行い、地域包括支援センター及び保健医療福祉関係者との情報交換、連携を図ることを目的として、出雲崎町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 ケア会議は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 高齢者等の支援に対する課題の検討

(2) 困難ケースに対する処遇方針の検討

(3) 地域包括支援センターが高齢者に対して行った支援についての報告、検討

(4) 養護老人ホームへの入所措置の判定

(5) 虐待等やむを得ない事由による介護老人福祉施設等への入所措置の判定

(6) その他町長が必要と認めた業務

(組織)

第3条 ケア会議は、次の各号に掲げる構成委員をもって組織する。

(1) 県長岡地域振興局健康福祉環境部職員

(2) 医師等医療機関関係者

(3) 介護保険サービス機関関係者

(4) 福祉関係者

(5) 地域包括支援センター職員

(6) 町保健福祉課職員

(7) その他町長が必要と認めた者

2 前条第1号から第3号及び第6号に掲げる業務の構成委員は、前項の各号に掲げる者で、町長が指定した者とする。ただし、前項第2号に掲げる者は、必要に応じて構成委員とするものとする。

3 前条第4号及び第5号に掲げる業務の構成委員は、第1項の各号に掲げる者から必要の都度町長が委嘱し、当該業務が終了したときは、委員の任期は終了するものとする。

(会議の開催日及び庶務)

第4条 ケア会議は、町長が招集し、議長は、町長又は保健福祉課長が指名した者が務めるものとする。

2 ケア会議は、定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催するものとする。

3 ケア会議の庶務は、保健福祉課において行う。

(個人情報の保護)

第5条 ケア会議の構成委員は、業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

出雲崎町地域ケア会議設置要綱

平成18年4月26日 要綱第14号

(平成18年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年4月26日 要綱第14号