○出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日

条例第33号

出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里設置及び管理に関する条例(平成12年出雲崎町条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ふれあいの里の位置は、出雲崎町大字大門394番地1とする。

2 ふれあいの里のうち、町民の健康の増進及び親睦と連帯感を図るための機会と場所を提供するため、出雲崎町保健福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

3 ふれあいの里のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定又は要支援認定を受けた者及び本町に居住する虚弱老人等に対し、通所により福祉サービスを提供し、利用者の生活援助、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図り、併せてその家族の精神的な負担の軽減を図ることを目的として、出雲崎町デイサービスセンター(以下「デイセンター」という。)を設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、ふれあいの里の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定手続き)

第4条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画その他の必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを選定し、議会の議決を経て当該団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) ふれあいの里の運営が、住民の平等利用を確保することができること。

(2) 事業計画書の内容が、ふれあいの里の効用を十分に発揮させるものであり、管理運営に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を、安定して行う能力を有していること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、その他町長の定めるところに従い、ふれあいの里の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあいの里の利用の許可及びその取消しに関する業務

(2) 第2条の設置目的を達成するために必要な業務

(3) ふれあいの里の施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいの里の管理運営のため町長が必要と認める業務

(協定の締結)

第7条 町長は、指定管理者と次に掲げる事項について、ふれあいの里の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告等に関する事項

(4) 町が支払うべき管理の費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 個人情報の確保に関する事項

(7) 事故及び損害の賠償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第8条 指定管理者が、その責めに帰すべき事由により管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者及び指定管理者の行う事務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条に規定するところにより個人情報を適切に管理するほか、ふれあいの里の管理に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用者の範囲)

第10条 福祉センターを使用することができる者は、町民その他指定管理者が適当と認めた者とする。

2 デイセンターを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法による要介護又は要支援認定を受けた者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する支給決定を受けた者

(3) 出雲崎町に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又は寝たきり等のために日常生活を営む上で支障がある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、指定管理者が適当と認めた者

(利用料金)

第11条 福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)及びデイセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の指定する期日までに利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の額)

第12条 利用料金は、次の各項に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 使用者は、別表第1に定める額

3 利用者は、次の各号に掲げる利用する区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 第10条第2項第1号に定める者 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定される額(本町が地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費の額を定める基準を定めた場合は、その基準により算定される額)

(2) 第10条第2項第2号に定める者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 前2号以外の者 別表第2に定める額

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、別表第1及び別表第2の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 納付した利用料金は、還付しない。ただし、不可抗力又は使用者の責めに帰することができない事由により使用できなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第15条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸し、若しくは使用の権利を譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、使用を終わったとき、又は使用の停止を指示されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び付帯設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第17条 ふれあいの里の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の指定に関して必要な行為は、施行前においても行うことができる。

(平成23年3月23日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

出雲崎町保健福祉センター利用料金

室名

利用料金

基本利用料金

追加利用料金

ふれあいホール

4,000円

1時間につき 1,000円

調理実習室

2,000円

1時間につき 500円

研修室

2,000円

1時間につき 500円

大集会室

1室につき 2,000円

1室1時間につき 500円

和室

1室につき 1,000円

1室1時間につき 250円

浴室

町内に住所を有する者

1人 100円

 

町外に住所を有する者

1人 200円

 

備考

1 浴室以外の利用料金は、その部分を専用して使用する場合に徴収する。

2 浴室利用料金には、付帯する施設での休憩料を含むものとし、割引券による使用ができるものとする。

3 小学生未満の浴室利用料金は、無料とする。

4 営利又は営業上の目的で使用する場合は、利用料金の5割を加算した額とする。

5 浴室以外の基本利用料金は、使用時間4時間までの額とする。

6 追加利用料金は、4時間を超える使用1時間(1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。)ごとに徴収する。

別表第2(第12条関係)

出雲崎町デイサービスセンター利用料金

区分

利用料金

入浴サービス

1人1回につき 600円

給食サービス

1人1回につき 400円

出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)