○出雲崎町奨学金貸与基金の設置、管理及び運営に関する条例

平成17年3月24日

条例第17号

出雲崎町奨学金貸与基金条例(平成10年出雲崎町条例第28号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 教育の機会均等の趣旨に基づき、修学意欲があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難な者に対して奨学金を貸与するため、出雲崎町奨学金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、9,500万円とする。

2 必要があるときは予算の定めるところにより基金に追加して積立てすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て相当額増加するものとする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(貸与を受ける者の資格)

第4条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 出雲崎町に住所を有する者の子弟等であること。

(2) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、専修学校(専門課程で修業年限が2年以上のものに限る。以下同じ。)、短期大学、大学又は高等専門学校に在学している者であること。

(3) 経済的理由により修学が困難であること。

(貸与金額)

第5条 奨学金の貸与金額は、次の各号に定める額とする。

(1) 高等学校、高等専門学校の1年から3年生に在学する者 月額 1万円

(2) 新潟県内の専修学校、短期大学、大学及び高等専門学校4、5年生に在学する者 月額 3万円

(3) 新潟県外の専修学校、短期大学、大学及び高等専門学校4、5年生に在学する者 月額 5万円

(貸与条件等)

第6条 奨学金の貸与条件等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸与する期間は、貸与決定の月からその者の在学する学校の最短修業年限の終期までとする。

(2) 貸与金は、無利子とする。

(貸与の決定)

第7条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の決定は、町長が教育委員会の意見を聞き、適当と認めた者に対して基金の範囲内で決定する。

(奨学金貸与の休止、貸与の停止及び貸与期間の短縮並びに奨学金の復活)

第8条 奨学生が休学又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の貸与を休止することができる。

2 学業又は性行などの状況により教育委員会が貸与を受ける者としてふさわしくないと認めたときは、奨学金の貸与を停止し、又は奨学金の貸与期間を短縮することができる。

3 奨学金の貸与を休止又は停止された者が、その理由が消滅し、在学する学校長の証明書及び関係書類を添えて願い出たときは、奨学金の貸与を復活することができる。ただし、休止又は停止されたときから2年を経過したときは、この限りではない。

(奨学金の廃止)

第9条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸与を廃止することができる。

(1) 傷病などのため修学の見込みがなくなったとき。

(2) 奨学金を必要としなくなったとき。

(3) 奨学生としての責務を怠り、奨学生としてふさわしくなくなったとき。

(4) 在学する学校で処分を受け、学籍を失ったとき。

(5) 第4条に定める資格を欠いたとき。

(貸与金の辞退)

第10条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

(貸与金の返還等)

第11条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与の終了した月の翌月から起算して1年を経過した後、10年以内に奨学金の貸与金を年賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし、奨学金の貸与金は、いつでも繰り上げて返還することができる。

(1) 卒業又は退学したとき。

(2) 奨学金の貸与を廃止されたとき。

(3) 奨学金を辞退したとき。

2 前項の割賦による返還金の基準最低年賦額は、別に規則で定める。

3 奨学金の貸与を受けた者が、正当な理由がなく奨学金の貸与金の返還を怠ったときは、延滞金を徴することができる。

4 前項の延滞金の額は、返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、延滞額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、切捨てるものとする。

(返還の猶予及び返還金の減免)

第12条 町長は、進学又は疾病その他正当な事由により奨学金の返還を困難と認めた者には、願い出により相当の期間その返還を猶予することができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認める者に対し、貸与金の返還金を減額し、又は免除することができる。

(1) 奨学金の貸与を受けた者が返還の完了前に死亡したとき。

(2) 重度の心身障害等のため返還が困難なとき。

(3) 出雲崎町が実施する奨学金返還支援事業助成金の交付決定を受けたとき。

(4) その他真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。

(運用益金の処理)

第13条 基金の運用から生ずる収益金は、当該年度の一般会計の収入とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(出雲崎町奨学金貸与条例の廃止)

2 出雲崎町奨学金貸与条例(平成10年出雲崎町条例第29号。以下「旧貸与条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前において、奨学金貸与基金に属する財産は、施行日においてこの条例の規定による基金に繰り入れられたものとみなす。

4 この条例の施行日前において、旧貸与条例の規定により決定された奨学生は、引き続きこの条例第7条の規定により決定された奨学生とみなす。この場合において、旧貸与条例の規定により決定された貸与の期間及び奨学金の額は、この条例の相当規定により決定された貸与の期間及び奨学金の額とみなす。

5 この条例の施行日前において、旧貸与条例の規定により奨学金の返還を行っているものは、引続きこの条例第11条の規定により奨学金の返還を行っている者とみなす。この場合において、旧貸与条例の規定により行われた奨学金の返還とみなす。

6 前2項に定めるもののほか、旧貸与条例の規定によって行った処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定により行った処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成19年3月20日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第3号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町奨学金貸与基金の設置、管理及び運営に関する条例

平成17年3月24日 条例第17号

(平成30年6月19日施行)