○出雲崎町特別保育事業補助金交付要綱

平成16年3月26日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立保育所が行う特別保育事業に関する補助金の交付について、出雲崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年出雲崎町条例第28号)及び出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、新潟県特別保育事業実施要綱(平成27年11月6日付け児第828号)に定める次の事業とする。

(1) 未満児保育事業

(2) 障害児等保育事業

(3) 病児保育開設支援事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、新潟県特別保育事業補助金交付要綱(平成27年11月6日付け児第829号。以下「県補助金交付要綱」という。)第3に定める基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

(補助金交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする補助事業者は、県補助金交付要綱別記第1号様式(様式中「新潟県知事」とあるのは「出雲崎町長」と、「市町村長」とあるのは「補助事業者」と読み替えるものとする。)により、別に定める期日までに関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金変更交付申請)

第5条 この補助金の交付決定後の事情変更により申請の内容を変更しようとする補助事業者は、県補助金交付要綱別記第2号様式(様式中「新潟県知事」とあるのは「出雲崎町長」と、「市町村長」とあるのは「補助事業者」と読み替えるものとする。)により、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは県補助金交付要綱別記第3号様式(様式中「新潟県知事」とあるのは「出雲崎町長」と、「市町村長」とあるのは「補助事業者」と読み替えるものとする。)により、別に定める期日までに関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(概算払)

第7条 町長は、必要があると認める場合においては、概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、特別保育事業補助金概算交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年6月20日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月10日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

画像

出雲崎町特別保育事業補助金交付要綱

平成16年3月26日 要綱第1号

(平成28年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年3月26日 要綱第1号
平成23年3月31日 要綱第23号
平成25年6月20日 要綱第22号
平成28年3月10日 要綱第6号