○出雲崎町特定公共賃貸住宅条例

平成15年9月25日

条例第20号

出雲崎町特定公共賃貸住宅条例をここに公布する。

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 出雲崎町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 法に基づき、中堅所得世帯の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)を次のとおり設置する。

建設年度

団地名

位置

戸数

構造

平成15年度

川西

出雲崎町大字川西字大坪

4戸

木造瓦葺2階建

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から少なくとも1週間前に、広報、掲示等の方法により公告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 住宅が賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の位置、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別事情がある場合において、賃貸住宅に入居させることが適当であると町長が認める者

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み、選定及び決定)

第7条 前条に規定する入居の資格を有する者で賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 入居の申込みを受理した数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

3 町長は、入居の申込みをした者の中から賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定の特例)

第8条 町長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で、町長が特に認めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付しなければならないときは、当該敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する手続をしないとき、又は入居決定者が不正の行為により入居決定者となったと認めるときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 入居決定者は、第1項に規定する手続をしたとき又は第2項に規定する指示があったときは、第7条第3項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、賃貸住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより町長の承認を受けて、引き続き当該住宅に居住することができる。

2 町長は、前項の規定により引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 賃貸住宅の家賃は、1戸当り月額50,000円とする。

2 町長は、次の各号に該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 賃貸住宅について改良をしたことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居人の疾病又は傷害によりその生活が窮迫するおそれがあるとき。

(2) 入居者又は同居人が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情があると町長が認めたとき。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が賃貸住宅を明渡した日(第26条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までにその月分を返納しなければならない。

3 入居者が、賃貸住宅に新たに入居した場合又は明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第25条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第16条 家賃の督促及び延滞金の徴収については、出雲崎町税条例(昭和35年3月22日制定)第10条から第11条までの規定を準用する。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第14条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が賃貸住宅を明渡したときに、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(入居者の費用負担)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を町が負担することができる。

(1) 賃貸住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、梁、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他附帯施設の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として町長が定めた費用

(原形復旧等)

第19条 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって賃貸住宅を滅失し、又は毀損したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が賃貸住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第22条 入居者は、賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替え又は増築等の禁止)

第23条 入居者は、賃貸住宅を模様替え若しくは増築又は賃貸住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の住民に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(明渡しに係る検査)

第25条 入居者は、賃貸住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長が指定した職員の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第23条の規定により町長の承認を得て賃貸住宅の模様替え若しくは増築又は賃貸住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、自己の負担で原状に回復しなければならない。

(明渡請求等)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し期限を定めて、賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が賃貸住宅を故意に毀損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き1月以上賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は、同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が第11条及び第19条から第24条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該賃貸住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第27条 町長は、賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した職員に賃貸住宅の検査をさせ、入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅監理員)

第28条 住宅監理員は、町長が職員のなかから任命する。

2 住宅監理員は、賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

(罰則)

第29条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れた場合は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

出雲崎町特定公共賃貸住宅条例

平成15年9月25日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成15年9月25日 条例第20号
平成20年9月29日 条例第25号
平成24年3月19日 条例第11号