○出雲崎町知的障害者福祉法施行細則

平成15年11月26日

細則第3号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(知的障害者指導票)

第2条 町長は様式第1号による知的障害者指導票を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項及び施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第2号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第3号による判定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る支援費基準)

第4条 指定居宅支援(法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1号の規定により町長が定める基準及び基準該当居宅支援(法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項の規定により準用する法第15条の5第2項第1号に規定する町長が定める基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る利用者負担基準)

第5条 指定居宅支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第15条の5第2項第2号に規定する町長が定める基準並びに基準該当居宅支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第15条の7第2項の規定により準用する法第15条の5第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。

(指定施設支援に係る支援費基準)

第6条 指定施設支援(法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1号に規定する町長が定める基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(指定施設支援に係る利用者負担基準)

第7条 指定施設支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第15条11第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第4及び別表第5に定めるとおりとする。

(支援費の支給申請)

第8条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第4号による居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。

(居宅生活支援費の支給決定等)

第9条 町長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第8条各号に規定する事項を、原則として申請者からの聴取りにより把握し、様式第5号による勘案事項整理票(居宅生活支援費)に記載するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給決定を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し居宅生活支援費の支給決定を行うものとする。

3 町長は、居宅生活支援費の支給を決定したときは、法第15条の6第5項に規定する居宅受給者証を当該居宅支給決定知的障害者(同項に規定する居宅支給決定知的障害者をいう。)に交付するとともに、様式第6号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を当該居宅支給決定知的障害者に、様式第7号による居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該居宅支給決定知的障害者の扶養義務者に送付しなければならない。

(施設訓練等支援費の支給決定等)

第10条 町長は、法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第22条各号に規定する事項を、原則として申請者本人からの聴取りにより把握し、様式第8号による勘案事項整理票(施設訓練等支援費)に記載するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給決定を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し施設訓練等支援費の支給決定を行うものとする。

3 町長は、施設訓練等支援費の支給を決定したときは、法第15条の12第5項に規定する施設受給者証を当該施設支給決定知的障害者(同項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。)に交付するとともに、様式第9号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を当該施設支給決定知的障害者に、様式第10号による施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該施設支給決定知的障害者の扶養義務者に送付しなければならない。

4 前項の規定は、施行規則第23条に規定する法第15条11第2項第2号に規定する額を変更したときの通知について準用する。

(不支給決定通知)

第11条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことを決定したときは、様式第11号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(受給者証記載事項変更届)

第12条 施行令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第12号の受給者証記載事項変更届によるものとする。

(転出届)

第13条 施行令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地を町外に変更した旨の届出は、様式第13号の転出届によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第14条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第14号の受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給申請)

第15条 施行規則第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、様式第15号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給決定等)

第16条 町長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第16号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(契約内容の報告)

第17条 指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項(同条第1項に規定する居宅受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定居宅支援等基準第44条において準用する場合を含む。)は、様式第17号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、様式第18号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(入退居の報告)

第18条 指定居宅支援等基準第86条第2項に規定する居宅受給者証記載事項(同条第1項に規定する居宅受給者証記載事項をいう。)に係る報告は、様式第19号による入退居(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(支給量の変更の申請)

第19条 施行規則第17条第1項に規定する支給量の変更の申請は、様式第20号の支給量変更申請書によるものとする。

(支給量の変更決定の通知)

第20条 施行規則第18条第1項に規定する支給量の変更の決定に係る通知は、様式第21号の支給量変更決定通知書によるものとする。

(居宅支給決定取消しの通知)

第21条 施行規則第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、様式第22号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。

(入退所の報告)

第22条 指定施設支援基準第14条第2項に規定する施設受給者証記載事項(同条第1項に規定する施設受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定施設支援基準第53条及び第62条において準用する場合を含む)は、様式第23号による入退所(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(知的障害程度区分の変更の申請)

第23条 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請は、様式第24号の障害程度区分変更申請書によるものとする。

(知的障害程度区分の変更決定の通知)

第24条 施行規則第29条第1項に規定する障害程度区分の変更の決定に係る通知は、様式第25号の知的障害程度区分変更決定通知書によるものとする。

(施設支給決定取消しの通知)

第25条 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、様式第26号の施設支給決定取消通知書によるものとする。

(支援費支給管理台帳)

第26条 町長は、様式第27号による居宅生活支援費支給管理台帳及び様式第28号による施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第27条 指定居宅支援事業者は、法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該指定居宅支援を行った月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

2 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該指定施設支援を行った月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

3 町長は、第1項の請求があった場合は、当該指定居宅支援が行われた月の翌々月末日までに、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 町長は、第2項の請求があった場合は、当該指定施設支援が行われた月の翌月末日までに、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(居宅支援の措置の手続)

第28条 町長は、法第15条の32第1項の規定により、知的障害者居宅支援(以下「居宅支援」という。)を提供し、又は居宅支援の提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第29号による居宅支援委託決定通知書を当該知的障害者居宅生活支援事業(法第4条第6項に規定する知的障害者居宅生活支援事業をいう。)を行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第30号による居宅支援措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第15条の32第1項に規定する措置を採った知的障害者について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは様式第31号による居宅支援措置解除・変更決定通知書を、当該知的障害者に送付するとともに、様式第32号による措置解除・変更通知書を当該知的障害者に居宅支援を提供している者に送付しなければならない。

(援護施設への入所措置の手続)

第29条 町長は、法第16条第1項第2号の規定により、知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)に入所させ、又は援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第33号による入所依頼・委託決定通知書を当該援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第34号による施設入所決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第35号による入所措置変更決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第36号による入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、様式第37号による措置解除通知書を当該被措置者の入所する援護施設の長に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第30条 施行規則第39条の規定による職親になることの希望の申出は、様式第38号の知的障害者職親申込書によるものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については様式第39号による知的障害者職親登録簿に登録し、様式第40号による職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については様式第41号による職親申込不承認通知書を、申込者に送付するものとする。

3 町長は様式第42号による知的障害者職親台帳を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親への委託申込)

第31条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第43号の知的障害者職親委託申込書を町長に提出するものとする。

(職親への委託)

第32条 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、様式第44号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第33条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあっては別表第4に、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては、別表第5に定めるとおりとする。

3 町長は、前項の徴収額を、様式第45号の費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(委任)

第34条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この細則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 施行日前に行われた居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練費支援費の受給の手続きその他の行為は、この細則の相当規定により行われたものとみなす。

(旧措置入所者に係る指定施設支援に要する費用の額)

3 旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第1項(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)附則第4条第3項において準用する場合を含む。)に規定する旧措置入所者をいう。)に係る指定施設支援に要する費用の額について、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第1号に規定する町長が定める基準は、別表第3を適用するものとする。

(平成28年3月22日細則第1号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

別表

別表第1 知的障害者居宅生活支援費額算定表(第4条関係)

別表第2 指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る利用者負担基準(第5条関係・第33条関係)

別表第3 知的障害者施設訓練等支援費額算定表(第6条・附則第3項関係)

別表第4 指定施設訓練等支援に係る利用者負担基準(第7条・第33条関係)

別表第5 指定施設訓練等支援に係る扶養義務者負担基準(第7条・第33条関係)

別表第1(第4条関係)

知的障害者居宅生活支援費額算定表

通則

ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1の表、2の表(注2、3及び注4を除く。)、3の表(注3を除く。)又は4の表により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2の表の注2、注3若しくは注4又は3の表の注3により算定する額を加えた額とする。

イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

1 知的障害者居宅介護支援費

居宅介護の区分

所要時間の区分

所定額

ア 身体介護が中心である場合

30分未満の場合

2,100円

30分以上1時間未満の場合

4,020円

1時間以上の場合

5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額

イ 家事援助が中心である場合

30分以上1時間未満の場合

1,530円

1時間以上の場合

2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ウ 移動介護が中心である場合

身体介護を伴う場合

30分以上1時間未満の場合

4,020円

1時間以上の場合

5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額

身体介護を伴わない場合

30分以上1時間未満の場合

1,530円

1時間以上の場合

2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

注1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

注2 アについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

注3 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

注4 ウについては、別に厚生労働大臣が定める者が、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

注5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

注6 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

注7 利用者が知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所又は通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者居宅介護支援費は、算定しない。

2 知的障害者デイサービス支援費

デイサービスの区分

所要時間の区分

障害の程度の区分

所定額

ア 単独型知的障害者デイサービス支援費

4時間未満の場合

区分1

2,930円

区分2

2,620円

区分3

2,320円

4時間以上の場合

区分1

5,850円

区分2

5,250円

区分3

4,640円

イ 併設型知的障害者デイサービス支援費

4時間未満の場合

区分1

2,230円

区分2

1,920円

区分3

1,620円

4時間以上の場合

区分1

4,450円

区分2

3,840円

区分3

3,240円

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。

注2 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき420円を所定額に加算する。

注3 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。

注4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

注5 利用者が知的障害者短期入所を受けている間又は通所による知的障害者施設支援を受けることとなっている間は、知的障害者デイサービス支援費は、算定しない。

3 知的障害者短期入所支援費(1日につき)

障害の程度の区分

所定額

区分1

8,130円

区分2

7,370円

区分3

4,640円

注1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、重症心身障害者(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいう。)である利用者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,950円を算定する。

注2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。

ア 所要時間4時間未満の場合 100分の25

イ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

ウ 所要時間8時間以上の場合 100分の75

注3 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

注4 利用者が通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者短期入所支援費は、算定しない。

4 知的障害者地域生活援助支援費

入居定員の区分

障害の程度の区分

所定額

4人の場合

区分1

132,650円

区分2

66,320円

5人の場合

区分1

119,380円

区分2

53,060円

6人の場合

区分1

110,540円

区分2

44,220円

7人の場合

区分1

104,220円

区分2

37,900円

注 指定地域生活援助事業所(指定居宅支援等基準第82条に規定する指定地域生活援助事業所をいう。)において指定地域生活援助(指定居宅支援等基準第81条に規定する指定地域生活援助をいう。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、1月につきそれぞれ所定額を算定する。ただし、月の途中で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については、次の算式により算出した額を算定する。

算式

所定額×(当該月の入所日以後の日数又は退所日以前の日数/当該月の日数)

別表第2(第5条・第33条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

知的障害者居宅介護30分当たり

知的障害者デイサービス1日当たり

知的障害者短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。(知的障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第6条・附則第3項関係)

知的障害者施設訓練等支援費額算定表

通則

ア 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1の表(注2及び注3を除く。)、第2の1の表(注2を除く。)、第3の1の表又は第4の1の表(注2及び注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1の表の注2及び注3並びに2、3及び4、第2の1の表の注2並びに2、3及び4、第3の2及び3又は第4の1の表の注2及び注3並びに2、3及び4により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。

算式

(A×別に厚生労働大臣が定める割合+B)×(当該月の入所日以後の日数又は退所日以前の日数/当該月の日数)+C

A:第1の1の表(注2及び注3を除く。)、第2の1の表(注2を除く。)、第3の1の表又は第4の1の表(注2及び注3を除く。)により算定する額

B:第1の1の表の注2及び注3、第2の1の表の注2又は第4の1の表の注2及び注3により算定する額

C:第1の2、3及び4、第2の2、3及び4、第3の2及び3又は第4の2、3及び4により算定する額

イ アの規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

第1 知的障害者更生施設支援

1 知的障害者更生施設支援費(1月につき)

ア 指定知的障害者入所更生施設の場合

指定施設支援の区分

入所定員(通所による入所者の定員を除く。)の区分

障害の程度の区分

所定額

入所による指定施設支援を行う場合

10人の場合

当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき

区分A

227,000円

区分B

210,900円

区分C

194,800円

当該施設が主たる施設であるとき

区分A

467,200円

区分B

451,000円

区分C

434,900円

11人以上20人以下の場合

当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき

区分A

219,300円

区分B

211,200円

区分C

203,200円

当該施設が主たる施設であるとき

区分A

338,600円

区分B

330,600円

区分C

322,500円

30人以上40人以下の場合

区分A

323,700円

区分B

296,100円

区分C

256,200円

41人以上60人以下の場合

区分A

315,300円

区分B

288,400円

区分C

237,700円

61人以上90人以下の場合

区分A

291,300円

区分B

264,900円

区分C

228,400円

91人以上の場合

区分A

267,800円

区分B

239,100円

区分C

208,400円

通所による指定施設支援を行う場合

 

区分A

137,900円

区分B

129,800円

区分C

121,700円

イ 指定知的障害者通所更生施設の場合

実施場所の区分

通所による入所者の定員(分場に係る入所定員を除く。)の区分

障害程度の区分

所定額

分場以外の場所において行う場合

20人の場合

区分A

214,600円

区分B

198,800円

区分C

174,900円

21人以上40人以下の場合

区分A

170,800円

区分B

160,300円

区分C

139,000円

41人以上60人以下の場合

区分A

152,300円

区分B

146,000円

区分C

133,200円

61人以上の場合

区分A

130,900円

区分B

126,400円

区分C

117,200円

分場において行う場合

 

区分A

137,900円

区分B

129,800円

区分C

121,700円

注1 指定知的障害者入所更生施設(指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号イに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者通所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号ロに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては、当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分(法第15条の11第3項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者更生施設の場合は、所定額の1,000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第1項に規定する旧措置入所者をいい、法第15条の12第3項に規定する施設支給決定を受けた者を除く。以下同じ。)であって別に厚生労働大臣が定める者(注2において「重度旧措置入所者」という。)に対し、入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し、それ以外の旧措置入所者に対し、入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し、旧措置入所者に対し、通所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

注2 区分Aに該当する者又は重度旧措置入所者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月に31,900円を所定額に加算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

ア 区分A 150,200円

イ 区分B 177,100円

ウ 区分C 227,800円

注4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 22,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定知的障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

4 自活訓練加算(1月につき)

ア 自活訓練加算(Ⅰ) 116,200円

イ 自活訓練加算(Ⅱ) 146,700円

注1 指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。

注2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。

注3 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間(法第15条の12第3項第1号に規定する期間をいう。以下同じ。)中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。

第2 知的障害者授産施設支援

1 知的障害者授産施設支援費(1月につき)

ア 指定特定知的障害者入所授産施設の場合

指定施設支援の区分

入所定員の区分

障害の程度の区分

所定額

入所による指定施設支援を行う場合

40人以下の場合

区分A

318,000円

区分B

301,200円

区分C

272,800円

41人以上60人以下の場合

区分A

291,400円

区分B

277,900円

区分C

250,800円

61人以上90人以下の場合

区分A

259,400円

区分B

252,100円

区分C

232,500円

91人以上の場合

区分A

238,500円

区分B

226,700円

区分C

207,900円

通所による指定施設支援を行う場合

 

区分A

137,900円

区分B

129,800円

区分C

121,700円

イ 指定特定知的障害者通所授産施設の場合

実施場所の区分

通所による入所者の定員(分場に係る入所定員を除く。)の区分

障害の程度の区分

所定額

分場以外の場所において行う場合

20人の場合

区分A

223,100円

区分B

207,900円

区分C

190,900円

21人以上40人以下の場合

区分A

176,600円

区分B

165,800円

区分C

155,100円

41人以上60人以下の場合

区分A

155,700円

区分B

149,200円

区分C

142,800円

61人以上の場合

区分A

133,300円

区分B

128,700円

区分C

124,100円

分場において行う場合

 

区分A

137,900円

区分B

129,800円

区分C

121,700円

注1 指定特定知的障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設をいう。以下同じ。)又は指定特定知的障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号ロに規定する指定特定知的障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第47条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定知的障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

注2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。

注3 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中については、所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 22,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定特定知的障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者は、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

4 自活訓練加算(1月につき)

ア 自活訓練加算(Ⅰ) 116,200円

イ 自活訓練加算(Ⅱ) 146,700円

注1 指定特定知的障害者入所授産施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。

注2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。

注3 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。

第3 知的障害者通勤寮支援

1 知的障害者通勤寮支援費(1月につき)

障害の程度の区分

所定額

区分A

107,600円

区分B

100,500円

区分C

93,300円

注1 指定知的障害者通勤寮(指定施設支援基準第2条第3号に規定する指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者通勤寮の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。

注2 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 22,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定知的障害者通勤寮に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。

第4 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設における指定施設支援

1 心身障害者福祉協会福祉施設支援費(1月につき)

障害の程度の区分

所定額

区分A

258,400円

区分B

230,700円

区分C

201,100円

注1 心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設(以下「福祉施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、福祉施設旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)附則第4条第1項に規定する福祉施設旧措置入所者をいう。注2において同じ。)に対し、指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定する。

注2 区分Aに該当する者又は福祉施設旧措置入所者にあって、重複障害者である入所者に対して、指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

ア 区分A 150,200円

イ 区分B 177,100円

ウ 区分C 227,800円

注4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中においては、所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,500円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 22,000円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、福祉施設の従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。

4 自活訓練加算(1月につき)

ア 自活訓練加算(Ⅰ) 116,200円

イ 自活訓練加算(Ⅱ) 146,700円

注1 心身障害者福祉協会の理事長の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。

注2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。

注3 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。

別表第4(第7条・第33条関係)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

53,000円

4 この表において、「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第5(第7条・第33条関係)

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所

通所

 

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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出雲崎町知的障害者福祉法施行細則

平成15年11月26日 細則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年11月26日 細則第3号
平成28年3月22日 細則第1号