○出雲崎町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成14年2月22日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、基本的な生活習慣の確立及び健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業(以下「児童クラブ」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児童)

第2条 児童クラブの対象児童は、小学校に就学している児童で次の各号に該当するものとする。

(1) 両親が就労している家庭又はこれに準ずる家庭の児童

(2) 昼間保護する者のいない家庭の児童

(3) 家族等の事情により町長が必要と認めた児童

(児童クラブの内容)

第3条 児童クラブは、児童に適切な遊び及び生活の場を与えて、心身ともに健全な児童を育成するための支援を行うものとする。

(児童クラブの定員)

第4条 児童クラブの定員は、概ね30人とする。

(児童クラブの活動場所)

第5条 児童クラブの主としての活動場所を出雲崎小学校とする。

(児童クラブの開設日)

第6条 児童クラブの開設日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、第2及び第4土曜日、国民の祝日、8月13日から16日、12月29日から翌年1月3日は除く。

(児童クラブの開設時間)

第7条 児童クラブの開設時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 授業の終了時から午後7時まで

(2) 土曜日及び学校休業日 午前8時から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。

(児童クラブ入会の申請)

第8条 児童クラブに入会を希望する児童の保護者は、児童クラブ入会申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(児童クラブ入会の決定)

第9条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、許可するか否かを決定し、児童クラブ入会決定(不決定)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(児童クラブ入会の取消し)

第10条 町長は、保護者から退会届があった場合のほか、次に掲げる事由に該当するときは、入会の取消しをすることができる。

(1) 児童が転出したとき。

(2) 第2条の規定による入会の事由が無くなったとき。

(3) その他町長が入会を適当でないと認めたとき。

(放課後児童支援員)

第11条 児童クラブに放課後児童支援員を2人以上を置く。ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。

(保護者の負担)

第12条 保護者は、保険料その他事業に要する実費費用を負担しなければならない。

(緊急時等における対応方法)

第13条 町長は、事業の実施に当たり、利用児童の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに当該利用児童の保護者等に対して連絡を行うとともに、医療機関への通報等の必要な措置を講じるものとする。

(非常災害対策)

第14条 町長は、事業における非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、定期的に避難訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第15条 町長は、事業における利用児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は同年2月25日から施行する。

(平成16年7月21日要綱第6号)

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年6月25日要綱第17号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし第5条の改正規定は、別に定める日から施行する。

(平成28年要綱第26号で平成28年11月7日から施行)

(令和3年3月29日要綱第23号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成14年2月22日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)