○出雲崎町環境美化推進規則

平成14年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町環境美化推進条例(平成14年出雲崎町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(告示期間)

第2条 町長は、条例第3条第4項に規定する一定期間を、車両への注意表示(7日間)後、3日間と定めるものとする。

(情報の管理)

第3条 町長は、条例第7条に規定する情報の管理は、環境美化推進情報受付簿(様式第1号)により管理するものとする。

(措置)

第4条 町長が指定した職員(以下「指定職員」という。)は、情報の提供があった場合は、速やかに現地に出向き、不法投棄等の事実を確認し、土地所有者等への連絡等必要な措置を講じるものとする。

2 指定職員は、不法投棄等をした者が確認された場合は、関係機関等と連携し、直ちに撤去するよう指導するものとする。

(報償)

第5条 条例第7条に規定する情報提供のうち、不法投棄等をした者が特定できた場合は、報償を行うことができる。

(勧告書及び命令書の様式)

第6条 条例第8条第1項の規定に基づく勧告は、環境美化推進についての勧告書(様式第2号)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で勧告することができる。

2 条例第8条第2項の規定に基づく命令は、環境美化推進についての命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第9条第1項の規定に基づく公表は、次の各号に掲げる事項について町掲示板に掲示、及び町の広報に登載して行うものとする。

(1) 命令に従わなかった者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 命令の内容、命令に従わなかった旨等の公表の理由

(立入調査)

第8条 町長は、指定職員をして、条例第10条第1項に規定する立入調査をさせるものとする。

2 指定職員は、前項の規定による立入調査を行うに当たっては、その身分を証明する環境美化推進立入調査員証(様式第4号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

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出雲崎町環境美化推進規則

平成14年3月25日 規則第6号

(平成14年7月1日施行)