○出雲崎町社会福祉法人等低所得者介護サービス軽減制度事業実施要綱

平成13年8月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介譲保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が低所得で生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者(以下「被保護者」という。)について行う介護保険サービスの利用者負担の軽減制度(以下「軽減制度」という。)及びこれに対する補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象費用)

第2条 軽減制度の対象とする費用(以下「対象費用」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(対象者)

第3条 軽減制度の対象とする者(以下「対象者」という。)は、出雲崎町が行う介護保険の被保険者のうち、市町村民税が非課税である世帯に属する者であって、次の要件の全てを満たす者のうち、生計が困難な者として町長が認めた者及び被保護者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 被保護者にあっては、個室の居住費に係る利用者負担について軽減の対象とする。

3 旧措置入所者で利用者負担割合が100分の5以下の者は対象としない。ただし、ユニット型個室の居住費は対象費用とする。

(法人等の申出)

第3条の2 軽減制度を実施しようとする法人等は、あらかじめ新潟県知事及び所在地の市町村にその旨の申出を行うものとする。

2 前項の規定による申出をした法人等が軽減制度を廃止しようとするときも、同項と同様とする。

(確認の申請)

第4条 軽減制度を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を町長に提出し、対象者であることの確認を受けなければならない。この場合において、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 軽減制度を受けようとする者及びその世帯員の第3条第1項に規定する認定要件が確認できる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(確認等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、対象者であることの確認を行い、その結果を社会福祉法人等利用者軽減対象決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項において対象者であると確認した者(以下「認定者」という。)については、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。様式第3号)を交付するものとする。

3 前項の確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から翌年の6月末日(申請のあった日が1月から6月までの間にあっては、当該年の6月末日)までとする。

(確認証の提示)

第6条 認定者は、法人等に確認証を提示し、当該サービスに係る利用者負担の軽減を受けるものとする。

(届出等)

第7条 認定者は、確認証に記載された内容に変更が生したときは、速やかに確認証を添えて町長に届け出なければならない。

2 認定者又はその関係者は、認定者が要介護(要支援)認定者でなくなった場合、被保険者の資格を喪失した場合又は軽減を受ける必要がなくなった場合は、速やかに町長に届け出るとともに、確認証を返還しなければならない。

(確認証の再交付)

第8条 確認証の交付を受けた者が、当該確認証を汚損し、若しくは忘失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、確認証の再交付を受けなければならない。

(軽減の割合)

第9条 この軽減制度による利用者負担の軽減の割合は、対象費用について、本来負担すべき額の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者にあっては2分の1、被保護者にあっては全額とする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、法人等が軽減制度を実施したときは、当該法人等に対し、予算の範囲内で出雲崎町社会福祉法人等低所得者介護サービス軽減制度事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、出雲崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年条例第28号)及び出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第11条 補助金の額は、法人等が軽減を実施した額の総額(以下「軽減総額」という。)のうち、法人等が本来受領すべき利用者負担収入の総額(本来負担総額)の100分の1に相当する額を超えた部分の2分1以内の額とする。

2 法人等が指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担の軽減を実施した場合において、当該サービスの軽減総額のうち、当該施設の運営に関し、本来負担総額の100分の10に相当する額を超えた部分については、前項の規定にかかわらず全額を補助金の額とする。

3 前2項において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 補助金の算定については、事業所又は施設を単位として行う。

(補助金の交付申請)

第12条 補助金の交付を受けようとする法人等は、町長が別に定める日までに、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第13条 町長は、法人等から前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を記載した補助金交付決定通知書により、法人等に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 法人等は、補助事業が完了したときは、別に定める期日までに社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、実績報告書等に係る書類の審査を行い、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、補助金の額を確定して、補助金の額の確定通知書により、法人等に通知するものとする。

(帳簿の作成)

第16条 補助金の交付を受けた法人等は、事業に係る収入及び支出について帳簿を備え、関係書類を整理するとともに、これらを事業完了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

(平成17年9月5日要綱第17号)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前の介護保険サービスの利用については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年4月22日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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平成13年8月1日 要綱第13号

(平成28年4月1日施行)