○出雲崎町公共用財産の管理及び処分に関する条例施行規則

平成13年6月26日

規則第11号

(使用の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項前段の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用の許可の期間等)

第3条 条例第6条ただし書の規定により、許可の期間を3年以内としないこととする場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号に規定する電気通信業務の用に供する線路、空中線及びこれらの付属設備を設置するために使用する場合

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第5号に規定する特定電気事業の用に供する電線路及びその付属設備を設置するために使用する場合

(3) ガス事業又は水道事業の用に供する導管及びその付属設備を設置するために使用する場合

(4) 下水道事業の用に供する排水施設及びその付属施設を設置するために使用する場合

(5) 住宅等の通路橋、護岸、擁壁等の施設を設置するために使用する場合

2 前項各号に該当する場合における条例第6条の許可の期間は5年以内とする。

(使用許可の更新申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の30日前までに、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

(採取の許可の申請)

第5条 条例第13条第1項前段の許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項後段又は第13条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第4号による申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(減免基準)

第7条 条例第8条第3項又は第14条第2項の規定により、使用料又は採取料の全部又は一部を免除することができる場合及び当該免除する額は、次のとおりとする。

(2) 災害等の避けがたい理由で、緊急性、公益性が極めて高い場合

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めた場合

(権利の譲渡の許可基準)

第8条 条例第9条(条例第17条において準用する場合を含む。)の規定による権利の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第5号による申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(地位の継承)

第9条 条例第10条(条例第17条において準用する場合を含む。)の規定による地位の継承の届け出は、様式第6号により、関係書類を添えて行うものとする。

(廃止の届出)

第10条 条例第11条又は第15条の規定による使用又は採取の廃止の届出は、様式第7号により行うものとする。

(原状回復の届出)

第11条 条例第12条第3項又は第16条第2項の規定による原状回復等又は採取跡の整理等が完了した旨の届出は、様式第8号により、関係書類を添えて行うものとする。

(用途廃止財産の売払申請)

第12条 条例第20条第1項の規定による公共用財産の売り払いを受けようとする者は、公共用財産用途廃止申請を様式第9号により、関係書類を添えて正副2部を申請しなければならない。

2 町長は、前項により申請書を受理したときは、その内容を審査し、その可否を申請書副本により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、町長より用途廃止する通知があった場合は、普通財産売払申請書を様式第10号により関係書類を添えて申請しなければならない。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

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出雲崎町公共用財産の管理及び処分に関する条例施行規則

平成13年6月26日 規則第11号

(平成13年7月1日施行)