○出雲崎町消防団員の被服貸与に関する規則

昭和41年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団員並びに町長、副町長及び消防関係事務職員(以下「団員等」という。)の被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(貸与品)

第4条 団員等に貸与する被服の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 制帽、アポロキャップ及びヘルメット

(2) 制服、活動服及びベルト

(3) 階級章

(4) 編上靴

(5) 雨具

(6) ティーシャツ

(7) 手袋

(貸与期間)

第5条 貸与品の貸与期間は、特に定めないものとし、使用不能又は町長が特に必要と認めた場合に交換貸与するものとする。

(貸与品の返納)

第6条 団員等が退職、死亡その他貸与品の必要がなくなった場合は、その者が班長、団員であるときは、その者の属する部の長が、その他の場合は、本人又はこれに代るものが直ちに貸与品(使用した編上靴及びティーシャツを除く。)を町長に返納しなければならない。この場合において、補充者の就任があるときは、前段にかかわらず、その者に引き継ぐことができる。

(貸与品の管理)

第7条 貸与品は、これを目的以外に使用し、又は売却その他の処分をすることができない。

(管理の義務)

第8条 団員等は、常に貸与品の保全に努め、善良な維持管理を行わなければならない。

2 前項の場合において、貸与品のき損、亡失が故意又は過失によるものであるときは、損害を賠償させることができる。

(着装の区分)

第9条 貸与品の着装に季節区分があるときは、次の各号によるものとする。

(1) 夏衣 6月1日から9月30日まで

(2) 冬衣 10月1日から翌年5月31日まで

(補則)

第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与されているものについては、この規定による貸与品とみなす。

(昭和41年6月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月5日規則第17号)

この規則は、平成24年4月6日から施行する。

(令和3年11月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

出雲崎町消防団員の被服貸与に関する規則

昭和41年3月25日 規則第7号

(令和3年11月24日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和41年3月25日 規則第7号
昭和41年6月18日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第7号
平成24年4月5日 規則第17号
令和3年11月24日 規則第14号