○出雲崎町消防団の運営に関する規程

昭和41年6月18日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、出雲崎町消防団の運営について必要な事項を定めるものとする。

(任命及び免職の方法)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第22条の規定により、任命権者が団員を任命又は免職するときは、様式第1号による辞令を交付するものとする。

2 団員は、退職しようとするときは、様式第2号による退職願を任命権者に提出しなければならない。

(療養届)

第4条 団員は、心身の故障のため10日以上職務に従事することができないと認められる場合は、前条の例により任命権者に届け出なければならない。

(消防計画)

第5条 団長は、団員の招集方法、出勤の区分等についての計画(以下「消防計画」という。)を定め、あらかじめ団員に周知せしめておくものとする。

2 消防計画については、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

(区域外出動)

第6条 団長は、消防団が法第18条第3項の規定に基づき区域外に出動した場合は、その状況を町長に報告しなければならない。

(教養訓練)

第7条 団員の訓練を計画的に行うための要員として、消防団に教育主幹、訓練部長、技術部長及び予防部長(以下「教育主幹等」という。)を置く。

2 教育主幹等は、分団長以上の階級として団長が指名する。

3 教育主幹等の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育主幹

教育訓練計画の設定及び効果の測定等の総括的な指導

(2) 訓練部長

規律、訓練、礼式及びポンプ操法等基礎的、団体的訓練の実施

(3) 技術部長

消防ポンプ機械の取扱及び運用等技術的訓練の実施

(4) 予防部長

立入検査等火災予防指導に関する技術的訓練の実施

(機械器具等の管理)

第8条 団長は、その管理する消防団の機械器具、設備及び資料(以下「機械器具等」という。)の取扱者を定めておくものとする。

2 団長は、機械器具等を棄損又は亡失したときは、その事由及び状況を町長に届け出なければならない。

3 機械器具等の点検、整備等に関し必要な事項は、団長が別に定める。

(徽章等)

第9条 消防団規則(昭和41年出雲崎町規則第10号)第14条で定めるもののほか、団員の付ける徽章等については、別に定める。

(表彰)

第10条 町長は、消防について功績のあった団体又は個人を別表に掲げる区分により表彰し、表彰状及び徽章又は記念品若しくは報償金を授与することができる。この場合において、団長以外の団体又は個人については、団長が表彰することができる。

(文書簿冊)

第11条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地理水理要覧

(6) 金銭出納簿

(7) 報酬等受払簿

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 諸令達簿

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑書綴

(12) 出動日誌

この規程は、昭和41年6月18日から施行する。

(昭和43年4月1日)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規程第2号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成23年11月21日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日規程第3号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年11月8日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

区分

基準

特別功労章

消防業務につき、特別の功労のあった者又は全国消防操法競技会に出場し、優秀な成績を収めた部及び選手

功績章

消防活動上、特に功績があった者又は新潟県消防操法競技会に出場し、優秀な成績を収めた部及び選手

精績章

副分団長以上の階級に30年以上在職し、成績優秀にして他の模範となる者又は消防操法競技において特に優秀であり、他の模範となる者

優秀賞

町消防操法競技会に出場し、優秀な成績を収めた部及び選手

精勤功労章

消防団員として35年にわたり勤続し、職務に精励し、一般の模範となると認められる者

勤続功労章

消防団員として25年にわたり勤続し、職務に精励し、一般の模範となると認められる者

永年勤続章

消防団員として15年にわたり勤続し、成績優良と認められる者

勤続章

消防団員として5年にわたり勤続し、成績優良と認められる者

画像

画像

画像

出雲崎町消防団の運営に関する規程

昭和41年6月18日 種別なし

(令和3年4月1日施行)