○出雲崎町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成6年9月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成6年出雲崎町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定により公告された区域内の受益者は、町長が定める日までに、公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受益者の異動申告)

第3条 前条により申告書を提出した後、受益者に変更があったときは、公共下水道事業受益者変更申告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(不申告の取扱い)

第4条 町長は第2条の規定による申告のない場合、又は第2条、若しくは前条の規定による申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定することができる。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による分担金の額及び納期の決定通知は、公共下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の納付)

第6条 条例第7条に規定する分担金の納付は、公共下水道事業受益者分担金納付通知書兼領収書(様式第4号)により納付しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第8条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において町長は、必要があると認めるときは、猶予を受けようとする理由を記載した書類、その他必要な資料を添付させることができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別表第1に定める基準に基づき、徴収の猶予の可否を決定し、その結果を公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により、当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収の猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(分担金の減免)

第8条 条例第9条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類、その他必要な資料を添付させることができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別表第2に定める基準に基づき分担金の減免の可否を決定し、公共下水道事業受益者分担金減免(減免不承認)決定通知書(様式第8号)により、当該受益者に通知するものとする。ただし、この申請に係る決定が分担金を賦課する前になされた場合においては、第5条に規定する公共下水道事業受益者分担金決定通知書をもってこれを兼ねるものとする。

3 分担金の減免を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、届け出がない場合であっても減免理由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金の減免を取り消すことができる。

(納付代理人)

第9条 受益者が町内に住所を有しない場合は、分担金納入に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。その場合は、公共下水道事業受益者分担金納付代理人決定申告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合、若しくは廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更)

第10条 受益者及び納付代理人が住所を変更した場合は、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付代理人)住所変更申告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日規則第19号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となるもの

徴収猶予の期間

災害、その他の事故により分担金を納付することが困難な受益者

3年以内で町長が認める期間

その他特に町長が認めるもの

町長が認める期間

別表第2(第8条関係)公共下水道事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる建物

内容

減ずる割合(%)

生活保護法により生活保護を受けている者の所有又は使用する建物

生活扶助を受けている者の住家

100

生活扶助以外の扶助を受けている者の住家

75

その他町長が特に減免する必要があると認めた者の所有又は使用する建物

 

その都度町長が定める

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出雲崎町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成6年9月28日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)