○出雲崎町公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成6年9月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)に関する事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する次の各号に掲げる建物の所有者又は使用者をいう。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所及び事業所の用に供する建物

(3) その他町長が認めた建物

2 前項に定める受益者で同一の敷地内に二以上の建物を有している場合、又は同一の建物に2人以上の受益者がある場合は、一の受益者とみなすことができる。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域を公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、10万円とする。

(賦課対象区域の決定及び公告)

第5条 町長は、年度の当初に第3条の規定による排水区域のうち、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日の属する年度を初年度として、5年以内に事業完了予定の区域でなければならない。

(分担金の賦課)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の当該受益者ごとに第4条の規定により、決定された分担金額を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収及び納期)

第7条 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りでない。

2 分担金の納期は、11月16日から同月末日までとする。

(分担金の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害、その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他特に分担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建物に係る受益者

(受益者に変更があった場合及び新たに受益者となった者の取扱い)

第10条 第5条の公告の日後、受益者に変更があった場合においては、当該変更に係る当事者の一方、又は双方がその旨町長に届出たときは、変更後の受益者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは従前の受益者が納付するものとする。

2 新たにその区域の受益者となった者がある場合においては、第5条の公告の日から受益者であったものとみなして、この条例を適用することができる。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第11条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金等)

第12条 町長は、納期限までに分担金を納付しないものがあるときは、出雲崎町税条例(昭和35年3月22日制定)第10条から第11条までの規定を準用する。

2 町長は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたときは、前項に規定する延滞金を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

出雲崎町公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成6年9月28日 条例第17号

(平成6年9月28日施行)