○出雲崎町道路占用規則

昭和63年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町が管理する町道の占用について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)様式第5(以下「省令様式第5」という。)による許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所の位置図

(2) 占用の場所の平面図、横断面図及び縦断面図(軽易なものについては、縦断面図を省略することができる。)

(3) 占用物件の構造図、設計書及び仕様書(軽易なものについては、設計書及び仕様書を省略することができる。)

(4) 道路の掘削断面図、復旧断面図及びこれに伴う面積計算書

(5) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書又は確認書の写し

(6) 占用が隣接の土地、建物若しくはその他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その土地建物若しくはその他の物件の所有者又は利用者の同意書

(7) 現地の状況を示す写真

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可の基準)

第3条 道路の占用の許可基準は、法及び政令に定めのあるもののほか、別表第1に定めるところによる。

(工事の届出)

第4条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、3日前(道路の通行の禁止又は制限を伴う場合は14日前)様式第2号による着手届に道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条の規定による許可書の写しを添えて町長に提出し、工事を実施するための指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事が完了したときは、直ちに様式第3号による完了届に工事着手前、工事中及び工事完了後の状況を示す写真を添えて町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(保安設備等)

第5条 占用者は、工事に伴う危険防止のため、別表第2に定める保安上必要な措置を講じなければならない。

(工事の施行方法)

第6条 占用者は、工事を施行する場合は、政令第15条、第15条の2及び第17条の規定に定めるもののほか、別表第3に定めるところによらなければならない。

(受託工事)

第7条 町長は、法第38条第1項の規定による受託工事を施行する場合には、あらかじめ占用者と立ち会いのうえ、復旧を要する面積等について、確認を行うものとする。

2 占用者は、前項の確認を行った後直ちに様式第4号による確認書を2部作成し、復旧面積計算書及び求積図を添えて町長に提出しなければならない。

3 受託工事に要する費用(以下「路面復旧受託費」という。)は、第1項の確認書による面積に、別に定める単価を乗じて得た額とする。

4 占用者は、前項の路面復旧受託費を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(許可の表示)

第8条 占用者は、占用物件(地下占用物件を除く。)の設置場所又は見易い箇所に、様式第5号に定める表示をしなければならない。

(変更許可の申請等)

第9条 占用者が、法第32条第3項の規定による許可(前項に掲げる場合を除く。)を受けようとするときは、省令様式第5による許可申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所の位置図

(2) 変更の理由書

(3) 第2条第2号から第8号までに掲げる書類で、変更事項に関するもの

2 占用者が、政令第8条各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ、様式第7号による届出書を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、速やかに様式第8号による変更届を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第11条 占用者は、その権利を他人に譲渡しようとするときは、譲渡を受けようとする者と連名で、様式第9号による譲渡承認申請書に承継の原因を証明する書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 相続人又は合併により設立された法人その他の一般承継人は、その権利の承継後速やかに様式第10号による承継届に承継の原因を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(期間の更新)

第12条 占用者は、占用の期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の1月前までに、省令様式第5による許可申請書に、占用の場所の位置図を添えて町長に提出しなければならない。

(廃止届等)

第13条 占用者は、占用の廃止をしたとき、又は工事を取り止めたときは、速やかに様式第11号による届出書を町長に提出し、原状回復についての指示を受けなければならない。

(工事の時期等)

第14条 12月1日から翌年の3月末日までの間占用に伴う道路の掘削工事は、認めないものとする。

2 道路の舗装工事完了後、コンクリート舗装については5年間、アスファルト舗装については3年間当該箇所の占用は、認めないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、掘削工事又は占用を認めることができる。

(1) ガス又は水道の各戸引込管を埋設する場合

(2) その他緊急に施行する必要があると町長が認める場合

(維持管理義務)

第15条 占用者は、その占用物件について許可条件を厳守し、道路管理に支障のないよう常に良好な状態で維持し、管理しなければならない。

(国等の占用)

第16条 法第35条の規定による国等の道路の占用については、第2条から前条までの例による。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に許可を受けた者又は許可を申請している者については、この規則により許可を受けた者又は許可を申請している者とみなす。

(平成5年3月26日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第33号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

道路占用の許可基準

1 地上占用物件

(1) 設置する場所は、次の場所以外とすること。

ア 道路が交差し、接続し、若しくは屈曲する場所、横断歩道(歩道橋を含む。)又は踏切道から10メートル以内の場所

イ 信号機から20メートル以内又は道路標識若しくは消防施設から10メートル以内の場所

ウ 街路樹又は他の占用物件等に影響を及ぼすおそれのある場所

エ 地先居住者に支障を及ぼすおそれのある場所

(2) 法敷のある道路にあっては、法尻に設置すること。なお、法敷のない道路の場合は、車道の建築限界を侵さない位置とし、別途町長の定めるところによること。

(3) 特に冬期間の積雪を考慮した構造とし、落雪等のおそれがある場合は、必要に応じ防護策を施すこと。

(4) 色彩及び形状は、周囲の美観風致を損なわないものとし、特に道路標識、信号機、消防施設等と紛らわしいものでないこと。

(5) 前各号に定める場所等により難い場合は、町長の指示する場所等によること。

2 地下占用物件

(1) 道路上及び地下の占用物件等に影響を及ぼすおそれのある場所に設置しないこと。

(2) 道路の横断箇所は最小限にとどめ、やむを得ない理由で道路を横断する場合は、道路に対し直角に埋設すること。

(3) マンホールを設置する場合は、交差点内をさけ、技術的に可能な範囲まで間隔をあけ、蓋の高さは路面と同一面、かつ、同一勾配とする。

(4) 前3号に定める場所等により難い場合は、町長の指示する場所等によること。

別表第2(第5条関係)

保安設備及び監督

1 工事区間の起点及び終点には、別紙1による占用工事標識を設置することとし、更に必要に応じ、工事箇所の前方100メートルと200メートルの地点に、それぞれ別紙2による工事箇所予告表示板を設置すること。なお、小規模な工事の場合は、別紙1の占用工事標識を別紙3の占用工事標識とすることができる。

2 工事を夜間又は昼夜兼行で行う場合は、前項の占用工事標識の真上に、別紙4による夜間工事標識又は昼夜兼行工事標識を設置すること。

3 工事施行に伴う迂回路の入口には、別紙5によるまわり道標識を設置すること。

4 前3号の標識には、夜間遠方から確認できる照明及び反射装置を施すこと(照明の電源は電灯線からとり、やむを得ない場合は電池とすることができる。次号において同じ。)

5 工事現場には、バリケード等の防護施設を設け、夜間は、赤色灯又は黄色灯を設置すること。

6 前各号の標識及び防護施設は堅固な構造とし、風雨等で倒れないように措置したうえ、所定の位置に整然と設置し、修繕、塗装、清掃等の維持管理を十分に行うこと。

7 工事を行う場合は、交通誘導員を配置すること。

8 工事現場には、工事を監督する者を常時配置すること。

9 前各号に定める保安設備及び監督により難い場合は、町長の指示する方法で行うこと。

別紙1

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別紙2

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別紙3

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別紙4

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別紙5

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別表第3(第6条関係)

工事施行の方法

1 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂、工事用器具、機械、材料等(以下「掘削土砂等」という。)を路面に堆積し、又は散乱させないこと。

2 掘削土砂等で、消防施設、水道施設、マンホール等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。

3 掘削土砂等で、道路標識又は道路表示を不明瞭にしないこと。

4 掘削する場所が住居等に接近している場合には、出入りを妨げない措置を講ずること。

5 掘削箇所には、深さ、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤をゆるめないようにすること。

6 道路を横断して掘削する場合には、交通に支障を及ぼさないように部分的に行うこと。

7 1日に掘削する範囲は、当日中に埋めもどしができる限度にとどめること。

8 工事中のわき水又はたまり水は、道路の構造その他に影響を及ぼさないよう路面外に排出すること。

9 掘削した道路は、町長の指示する工法で復旧すること。

10 掘削土砂は使用せず、全土量を良質土で入れ替えて埋めもどすこと。

11 掘削した舗装道路の路面復旧は、速やかに仮舗装を行い、町長の指示する時期に本復旧を行うこと。

12 工事が完了したときは、速やかに路面の清掃を行い、交通その他道路管理上支障を及ぼさないようにすること。

13 前各号の工法により難い場合は、町長の指示する工法で行うこと。

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出雲崎町道路占用規則

昭和63年3月25日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和63年3月25日 規則第2号
平成5年3月26日 規則第10号
平成9年12月24日 規則第33号
平成28年3月22日 規則第2号
令和3年3月11日 規則第2号