○出雲崎町町道の認定に関する基準

昭和58年5月18日

告示第19号

出雲崎町町道の認定に関する基準を次のとおり定める。

なお、この基準の適用の際、現に町道として認定されている路線については、この基準によって認定されたものとみなす。

(趣旨)

第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、出雲崎町が町道路線を認定する場合の一般的基準を定めるものとする。

(町道の種別)

第2条 町道の種別は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 幹線1級町道

(2) 幹線2級町道

(3) その他の町道

(幹線1級町道)

第3条 幹線1級町道の認定基準は、町内の幹線道路網を構成し、かつ次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内を縦断又は横断し、行政上特に重要な道路

(2) 一般国道、県道又は幹線1級町道と二以上の集落を連絡する道路

(3) 隣接する他町村を連絡する主要道路

(4) 観光又は産業上特に重要な道路

(幹線2級町道)

第4条 幹線2級町道の認定基準は、幹線1級につぐ幹線道路であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 二以上の集落を連絡する主要道路

(2) 一般国道、県道又は幹線1級町道と集落を連絡する道路

(その他の町道)

第5条 その他の町道の認定基準は、前2条以外の道路であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 集落相互間を連絡する道路及び集落内の生活密接道路

(2) 住宅密集地における基幹道路

(3) 公共、公益的施設又は主要産業施設を連絡する道路

(4) 一般国道、県道又は幹線道路の交通量を緩和する道路

(5) 防災、保安上必要な道路

(6) 観光又は産業上必要な道路

(7) 生徒、児童の通学上必要な道路

(8) 前7号以外の道路で町長が適当と認めるもの

出雲崎町町道の認定に関する基準

昭和58年5月18日 告示第19号

(昭和58年5月18日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和58年5月18日 告示第19号