○出雲崎町駐車場設置及び管理に関する条例

昭和60年12月26日

条例第20号

(設置)

第1条 駐車場を確保することにより、道路交通の円滑化・商工振興及び観光客の利便を図るため、出雲崎町駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

桜公園駐車場

出雲崎町大字尼瀬729番地1

良寛堂駐車場

出雲崎町大字住吉町1番地39

羽黒町第1駐車場

出雲崎町大字住吉町1番地165

羽黒町第2駐車場

出雲崎町大字住吉町1番地163

羽黒町第3駐車場

出雲崎町大字住吉町1番地169

井鼻海水浴場第1駐車場

出雲崎町大字井鼻497番地1

井鼻海水浴場第2駐車場

出雲崎町大字井鼻522番地1

井鼻海水浴場第3駐車場

出雲崎町大字久田165番地

赤坂山公園駐車場

出雲崎町大字乙茂562番地5

出雲崎駅前第1駐車場

出雲崎町大字大門175番地8

出雲崎駅前第2駐車場

出雲崎町大字大門168番地7

小木ノ城駅前駐車場

出雲崎町大字小木350番地1

(管理)

第3条 駐車場は、町長がこれを管理する。

2 駐車場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用できる自動車)

第4条 駐車場を利用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するものとする。

(利用時間)

第5条 駐車場の利用時間は、午前零時から午後12時までとする。

(駐車料金)

第6条 第2条の駐車場の駐車料金は、無料とする。

(利用者の制限)

第7条 町長は、利用者が、次の各号の一に該当する場合は、利用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場施設を、汚損し、又はき損するおそれのあるとき。

(3) 車庫がわりで利用しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第8条 利用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 車庫かわりで駐車場を利用すること。

(6) 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用の休止)

第9条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部、又は一部の利用を休止することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、駐車場の施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 駐車場における盗難、き損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責を負わない。ただし、町の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町駐車場設置及び管理に関する条例

昭和60年12月26日 条例第20号

(平成17年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和60年12月26日 条例第20号
昭和62年7月1日 条例第14号
昭和62年10月1日 条例第17号
昭和63年12月24日 条例第22号
平成2年9月27日 条例第23号
平成5年3月26日 条例第16号
平成7年3月23日 条例第12号
平成8年9月25日 条例第13号
平成15年7月1日 条例第17号
平成17年12月20日 条例第30号