○出雲崎町造林事業補助金交付要綱

昭和56年12月14日

要綱第2号

(趣旨)

第1 町長は、林業の振興を図るため別表に掲げる事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金等交付規則(昭和39年4月1日制定)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付基準等)

第2 補助金は、別表の基準に基づき実績により交付する。

(交付申請書)

第3 第2の補助金の交付を受けようとするときの交付申請書の様式は、別記様式とし、この申請書に添付する書類は、別表に定める。

(県要綱及び要領の準用)

第4 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、新潟県林業関係補助金交付要綱(平成20年4月1日施行)、新潟県林業関係交付金交付要綱(平成20年4月1日施行)及び新潟県民有林造林事業実施要領(昭和48年7月21日制定)を準用する。この場合において、これらの規程中「知事(地域振興局長)」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

1 この要綱は、昭和56年12月14日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。

2 従前の出雲崎町造林事業補助金交付要綱は、廃止する。

(平成7年3月28日要綱第5号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月10日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年11月1日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年3月25日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第1、第2、第3関係)

事業名

補助金交付の対象となるもの

補助金交付の対象経費及び交付の基準

要綱第3に規定する申請書に添付する書類

対象となる経費

交付の基準

民有林造林事業

森林所有者、森林組合、森林所有者が主たる構成員となって組織する規約を備えた協業体、森林経営計画策定者、特定間伐等促進計画の実施主体に位置づけられた者

森林造成目的で行う次の各号の事業に要する経費


1 事業の終了後交付申請を行うもの

・申請内訳書

・位置図及び施業図

受任申請の場合

・委任状

森林組合等受託事業の場合

・受託契約書の写し

2 森林組合等受託施業推進事業の場合

・事業計画書

・収支予算書

3 上記以外のもの

・事業計画書

その他は1に準ずる

1 新潟県林業関係補助金交付要綱(平成20年4月1日施行。)及び新潟県林業関係交付金交付要綱(平成20年4月1日施行。)別表に規定する民有林造林事業で、国又は県の補助事業として採択された事業


(1) 人工造林

30%以内

(2) 樹下植栽等

20%以内

(3) 保育(除間伐、更新伐、長期育成循環施業以外)

20%以内

(4) 除間伐、更新伐、長期育成循環整備及びそれに附帯する森林作業道

20%以内

(5) 森林組合等受託施業推進事業

2%以内

(6) 間伐材搬出

1,000円/m3以内

2 町単造林事業


(1) 人工造林

20%以内

(2) 保育

20%以内

(3) 除間伐に附帯する森林作業道

20%以内

画像

出雲崎町造林事業補助金交付要綱

昭和56年12月14日 要綱第2号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和56年12月14日 要綱第2号
平成7年3月28日 要綱第5号
平成13年12月10日 要綱第17号
平成14年11月1日 要綱第13号
平成26年3月25日 要綱第5号
平成31年3月25日 要綱第7号