○出雲崎町林地等崩壊防止事業分担金条例

昭和42年12月25日

条例第27号

(趣旨)

第1条 本町が行う林地及び急傾斜地崩壊防止事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち県から受けた補助金を除いた額を超えない範囲において、町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、林地及び急傾斜地崩壊防止事業によって生じた施設の受益者(以下「被徴収者」という。)から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定するものから、徴収する分担金の額は、この事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて、町長が定める。

(分担金の納付)

第5条 分担金は、当該事業の施行年度内において、町長の納付通知書発送後15日以内に被徴収者が納入する。

(賦課に対する異議の申し立て)

第6条 被徴収者は、分担金の賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から15日以内に町長に対してその理由を付して異議を申し立てることができる。

2 町長は、前項の規定により異議の申し立てを受けたときは、同項に規定する期間の満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは分担金の納付を猶予し、若しくはその額を減免することができる。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町林地等崩壊防止事業分担金条例

昭和42年12月25日 条例第27号

(昭和57年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第27号
昭和57年3月23日 条例第13号