○出雲崎町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成3年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成3年出雲崎町条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 「受益者」とは、農業集落排水施設の処理区域で、当該事業によって築造される施設により利益を受ける者をいう。

(受益者の申請)

第3条 前条に定める受益者は、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 受益者に変更があったときは、変更申請書(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、受益者1戸当たり10万円とする。この場合において、転入及びその他の理由により、新たに受益者となったときは、別に定める金額を納入しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 条例第5条の規定により、分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金減免申請書(様式第3号)又は分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、分担金減免決定書(様式第5号)又は分担金徴収猶予決定書(様式第6号)により、速やかに申請者に通知しなければならない。

(分担金の還付)

第6条 転居又はその他の理由により、受益者でなくなったときは、既に徴収した分担金は還付しない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成3年3月25日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)