○出雲崎町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成4年12月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、出雲崎町農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 町は、農地等の水質保全、機能の維持及び集落環境における生活の向上を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため排水処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 排水処理施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、生活雑排水をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために町が設けた排水本管、取付管、公共ますその他の施設及びこれに接続して処理するために設けられる施設をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために設けられる排水管その他の施設をいう。

(4) 除害施設 汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(5) 処理区域 当該排水施設の受益の対象地域をいう。

(6) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(7) 使用者 汚水を排水施設に排除し、これを使用する者をいう。

(8) 使用月 汚水排水使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(排水設備の接続等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は公共ますに固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損害するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるところにより行わなければならない。

(3) 排水設備の排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、内径100ミリメートル以上とし、勾配100分の1以上としなければならない。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事は、町長が排水設備の工事に関し、技能を有する者として指定したもの(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 排水設備指定工事店は、前条の規定により確認を受けた内容に基づいて工事を実施しなければならない。

3 排水設備指定工事店について必要な事項は、町長が別に定める。

(排水設備の工事検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、当該工事が完了したときは、工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(悪質汚水排除の制限)

第9条 使用者は、排水施設の機能を著しく妨げ、又は損傷するおそれのある汚水(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項に規定する汚水(水洗便所から排出される汚水を除く。)。以下「悪質汚水」という。)を継続して排除しようとするときは、障害を除去するために除害施設を設置しなければならない。

2 使用者は、前項の悪質汚水の排除開始等をしようとするときは、規則で定めるところにより遅滞なく町長に届け出なければならない。

(水洗便所)

第10条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 第6条第1項及び第8条の規定は処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造する場合に準用する。

3 使用者は、排水施設工事が完了し供用が開始されたときは、3年以内に排水設備を設け水洗化に努めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。使用者の変更、又は使用者が氏名等を変更したときも同様とする。

(使用料の徴収)

第12条 町長は、排水施設の使用者から排水施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

(使用料の算定)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じて算定する。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 出雲崎町簡易水道事業給水条例(平成10年出雲崎町条例第19号。以下「給水条例」という。)に基づき町長が設置した水道(以下「水道」という。)使用者は、給水条例に基づく使用量を汚水の量とする。

(2) 水道以外の使用水による汚水の量は、使用者が量水器を設置し計量するものとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、量水器を設置せず使用の態様を勘案して町長が汚水の量を認定することができる。

(3) 水道水による汚水と水道水以外の水による汚水をともに排除する場合の汚水の量は、それぞれ第1号及び前号の規定により計測した汚水の量を合算したものとする。

(4) 第1号及び第2号による量水器に異常があったとき、又は漏水等で使用量が不明のときは、町長は、実情を勘案して汚水の量を認定するものとする。

(使用料の額)

第14条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定める額を合計して得た額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の徴収方法)

第15条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、2箇月分まとめて徴収することができる。

2 使用料を指定期日までに納入しないときは、出雲崎町税条例(昭和35年3月22日制定)第10条から第11条までの規定を準用する。

(月の中途における使用料の特例)

第16条 使用月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した者の使用料は規則で定める。

(使用料の減免)

第17条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の一部又は全部を減免し、又は期間を限りその徴収を猶予することができる。

(資料の提出)

第18条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第19条 削除

(埋設管付近での掘削)

第20条 排水施設の排水管渠の付近において、当該排水管渠の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の工事を行う者に対し、排水施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を命令することができる。

(特別の必要による公共ます等の費用負担)

第21条 使用者の特別の必要により公共ます及び取付管の新設又は移転を行う工事を必要とするときは、町長の許可を得て施工し、これに要する費用は当該工事を必要とした原因者の負担とする。

(手数料の徴収)

第22条 第7条に規定する排水設備指定工事店に関する登録については、一工事店につき5,000円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、当該登録の申請をする者が、その申請をするときに納付しなければならない。

3 既に納付した第1項の手数料は還付しない。ただし、町長がその登録の申請を棄却したときは、その全部を還付する。

(過料)

第23条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条第1項又は第10条第2項の規定による計画の確認を受けないで排水設備の新設等の工事を行った者

(2) 前号のほか、この条例に違反したとき。

(使用料を免れた者に対する過料)

第24条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、正規の使用料を徴収するほか、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(規則への委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成9年5月検針分から適用し、平成9年4月検針分については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月23日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、平成12年4月1日前から引き続いて使用している者の使用料については、平成12年5月分から適用する。

(平成14年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年12月20日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、同日前から引き続いて使用している者の料金については、平成18年5月分から適用する。

(平成25年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過装置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して農業集落排水を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものにあっては、なお従前のとおりとする。

(令和4年3月11日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

排水処理施設の名称

位置

処理区域

出雲崎地区農業集落排水処理施設

出雲崎町大字沢田149番地1

大字沢田の一部

大字大門

大字川西の一部

大字松本

大字山谷

大字大釜谷

大字小釜谷

大字別ケ谷の一部

赤坂山地区農業集落排水処理施設

出雲崎町大字大寺720番地

大字沢田の一部

大字藤巻

大字神条

大字吉川

大字滝谷

大字馬草

大字乙茂

大字大寺

大字上中条の一部

別表第2(第14条関係)

区分

単位

使用料の額

基本料金

汚水の排除量が10立方メートルまで

月額 1,800円

超過料金

(1立方メートルにつき)

汚水の排除量が10立方メートルを超える分

180円

出雲崎町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成4年12月22日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道/第2節 農業集落排水
沿革情報
平成4年12月22日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第14号
平成9年12月24日 条例第35号
平成12年3月23日 条例第2号
平成12年3月23日 条例第29号
平成14年6月24日 条例第18号
平成17年12月20日 条例第38号
平成18年3月24日 条例第11号
平成25年12月18日 条例第28号
令和4年3月11日 条例第7号