○出雲崎町小規模簡易ほ場整備事業補助金交付要綱

平成13年2月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 町長は、農地利用集積を促進し、生産調整対策又は農地流動化及び農作業受委託を支援するため、国県補助事業の対象とならない農業者が行う小規模かつ簡易的なほ場整備に要する経費に対し、農業協同組合を通じ、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 この補助金は、小規模簡易ほ場整備の機械による整地工経費の100分の30以内の額とし、10アール当たり2万1,000円を限度として農業協同組合(以下「申請者」という。)に対し交付するものとする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 申請者は、実施(予定)農業者及び実施(予定)ほ場その他必要な事項をとりまとめ、規則で定める補助金交付申請書及び関係書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、規則で定める補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 申請者は、補助事業が完了したときは、規則で定める補助事業実績報告書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、補助金の額を確定して、規則で定める補助金の額の決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 出雲崎町農地利用調整等集積農家育成事業奨励金交付要綱(平成11年出雲崎町要綱第12号)は、廃止する。

出雲崎町小規模簡易ほ場整備事業補助金交付要綱

平成13年2月1日 要綱第1号

(平成13年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成13年2月1日 要綱第1号