○出雲崎町農業委員会事務局処務規程

昭和49年8月26日

農委規程第2号

(趣旨)

第1条 出雲崎町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(決裁)

第2条 事務局の事務の決裁は、事務局長に専決させたものを除き、会長がすべて決裁する。

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要な事項又は異例に属する事項については、この限りでない。

(1) 職員の旅行命令に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 職員の勤務を要しない時間の指定に関すること。

(5) 軽易又は定例的な事項の通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明、許認可に関すること。

(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(7) 公印及び公文書類の保管に関すること。

(8) 農家台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

(9) 農業者年金事業に関すること。

(10) 定例に属する公簿の閲覧に関すること。

(11) 前各号のほか、所管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事務の処理に関すること。

(公文方式)

第4条 事務局が発する往復文書にあっては、文書整理簿により文書番号を付さなければならない。ただし、軽易なものは、号外とすることができる。

2 前項に規定する文書番号には、「出農委」の記号を付すものとする。

3 文書の発信者名は、すべて会長名を用いるものとする。ただし、軽易な事案については、委員会名を用いることができる。

(公印の種類及び台帳)

第5条 事務局において保管する公印の種類、ひな形、寸法及び刻字は、次のとおりとする。

委員会印(方形24mm)

会長印(方形18mm)

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2 事務局長は、次の様式による公印台帳を備えて公印を登載しなければならない。

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(文書の保存期間)

第6条 処理完結した文書で、保存を要するものの保存期間は、文書保存期間基準表(別表)の区分による。

(規則、規程の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務については、出雲崎町長部局の規則及び規程を準用する。

この規程は、昭和49年8月26日から施行する。

(昭和59年3月30日農委規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

文書保存期間基準表

永年保存

委員会の規則その他の規程及び公告関係書類

事務引継関係書類

公印の制定又は改廃関係書類

委員会の会議録その他重要な関係書類

所轄行政庁の令達、通帳等で重要なもの

自作農創設に関する書類

農地の賃貸借契約に関する書類

交換分合に関する重要な書類

重要な事業計画関係書類

許可、認可で重要なもの

訴訟及び不服申立てに関する重要書類

一般職、特別職の任用、就任関係書類

重要な統計関係書類

重要な原簿、台帳

その他重要なもので永年保存の必要があると認める書類

10年保存

許可、認可、契約関係書類

通知、報告、届出及び復命に関する重要書類

原簿、台帳等の帳票で10年保存の必要なもの

その他10年保存の必要があると認めるもの

5年保存

一般往復文書で重要なもの

文書整理簿

通知、報告、復命に関するもの

カード、帳票類

その他5年保存の必要があると認めるもの

3年保存

一般往復文書

出勤簿、休暇簿

出張命令簿、超過勤務命令簿

帳簿類で長期保存の必要がないもの

その他3年保存の必要があると認めるもの

出雲崎町農業委員会事務局処務規程

昭和49年8月26日 農業委員会規程第2号

(昭和59年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和49年8月26日 農業委員会規程第2号
昭和59年3月30日 農業委員会規程第1号