○出雲崎町農業委員会事務局設置規程

昭和49年8月27日

農委規程第1号

(事務局の設置)

第1条 出雲崎町農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。

(事務局の職務)

第2条 事務局は、委員会の権限に属する事務を処理する。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長及びその他必要な職員を置く。

2 事務局に事務係長を置くことができる。

(事務局長等)

第4条 事務局長は、会長の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長以外の職員は、事務局長の命を受けて担当事務に従事する。

(職務代理)

第5条 事務局長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ定めた職員がその職務を代理する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務局について必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年10月31日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

出雲崎町農業委員会事務局設置規程

昭和49年8月27日 農業委員会規程第1号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和49年8月27日 農業委員会規程第1号
平成9年10月31日 農業委員会規程第1号
平成12年3月29日 農業委員会規程第1号