○出雲崎町簡易水道拡張工事分担金徴収条例

昭和48年6月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、出雲崎町簡易水道事業の給水区域内における拡張工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するために必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の額は、工事に要する費用(消火栓設置工事費は除く。)から国庫補助金、地方債その他これに類する特定財源を差し引いた額を基準とする。ただし、本文の特定財源のない場合は、町が負担する工事に要する費用の2分の1の額を下らない範囲において町長が別に定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、工事を受けた者(以下「被徴収者」という。)から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、被徴収者の世帯均等割とする。

(分担金の納付)

第5条 分担金は、当該事業の施行年度内において、町長の納付通知書発送後15日以内に被徴収者が納入する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは分割納入又は延期させることができる。

2 分担金を指定期日までに納付しないときは、出雲崎町税条例(昭和35年3月22日制定)第10条から第11条までの規定を準用する。

(分担金の追徴及び還付)

第6条 工事の実施によって、工事費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の出雲崎町駅前地区簡易水道拡張工事分担金徴収条例(昭和45年9月19日制定)は、廃止する。

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

出雲崎町簡易水道拡張工事分担金徴収条例

昭和48年6月29日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 簡易水道
沿革情報
昭和48年6月29日 条例第16号
昭和51年3月19日 条例第9号
平成26年3月18日 条例第3号