○出雲崎町排水設備等工事費の助成金交付要綱

平成5年7月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎町特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業(農村下水道)並びに出雲崎町特定地域生活排水処理事業の処理区域で、排水設備の設置及び汲み取り便所を水洗便所に改造又はし尿浄化槽の廃止(以下「排水設備等の設置」という。)を行う者に対し、助成することにより、下水道等の普及促進並びに生活環境及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(扶助の対象者)

第2条 扶助を受けることができる者は、処理区域内に建築物を所有する生活保護世帯とする。

(扶助の内容及び方法)

第3条 出雲崎町は、処理区域内に建築物を所有する生活保護世帯が必要とする排水設備の設置を扶助する。

2 前項の工事は、町が行うものとする。

(扶助の申請)

第4条 扶助を受けようとする者は、排水設備等設置扶助申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(扶助の決定及び通知)

第5条 町長は、扶助の申請があったときは、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、扶助の可否を決定し、排水設備等設置扶助決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(工事物件の引渡し)

第6条 町長は、排水設備等の設備が完了したときは、排水設備等物件引渡書(様式第3号)により申請者に引き渡すものとする。

(工事物件の受領)

第7条 申請者は、前条による引き渡しを受けたときは、直ちに受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付対象者)

第8条 資金の利子補給金を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 排水設備等の設置を行う個人で次に掲げる要件をすべて備えた者

 排水設備等の設置に係る建築物の所有者又は建築物の所有者の同意を得た利用者(借家人)であること。

 独立の生計を営む者で融資を受ける資金能力を有するもの。

 町税及び下水道事業分担金を滞納していないこと。

(2) 排水設備等の設置を行う集落等の集会施設を管理する代表者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた者は、資金の利子補給金の交付を受けることができる。

(利子補給範囲及び交付基準)

第9条 利子補給の範囲は、排水設備等の設置に係る工事資金のみの利子補給金とする。また、利子補給金の交付基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等の設置に要する工事資金の額は、1戸につき100万円以内とし、1万円単位とする。

(2) 利子補給金の交付額は、利率の2分の1で年2.0パーセント以内とし、年1回3月末日までに当該融資機関から排水設備等設置資金融資状況報告書(様式第5号)に基づく利子補給金計算書によって算出した額とする。

(融資取扱金融機関)

第10条 排水設備等工事の資金の取扱金融機関は、次の各号のとおりとする。

(1) 第四北越銀行出雲崎支店

(2) 越後さんとう農業協同組合出雲崎支店

(3) 柏崎信用金庫出雲崎支店

(4) 新潟大栄信用組合出雲崎支店

(5) 新潟県信用漁業協同組合連合会本店

(借入れの手続き)

第11条 資金の融資を受けようとする者は、出雲崎町排水設備等工事資金の利子補給金申請書(様式第6号)により、排水設備等工事完了届出書の写しを添え、取扱金融機関に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第12条 第9条第1項第2号に規定する利子補給金の交付は、町長と第8条に定める交付対象者の委任を受けた第10条に定める当該取扱金融機関との間に締結する契約書(様式第7号)によって行うものとする。

2 利子補給金の交付期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、60箇月以内とする。

(融資の責任)

第13条 償還及び融資資金の管理については、すべて当該取扱金融機関がその責任を負うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年7月1日要綱第8号)

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年3月25日要綱第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日要綱第48号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月17日要綱第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町排水設備等工事費の助成金交付要綱

平成5年7月1日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)