○出雲崎町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成8年7月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う戸別合併処理浄化槽の適正な設置及び維持管理等を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活に起因するし尿及び雑排水をいう。

(2) 戸別合併処理浄化槽 汚水を処理する浄化槽のうち、汚水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、町が設置するものをいう。

(3) 住宅所有者 住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。

(4) 使用者 この条例に基づき設置された戸別合併処理浄化槽に汚水を排除して、これを使用する者をいう。

(5) 使用月 使用料徴収のため便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(6) その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 町長は、戸別合併処理浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(工事計画の作成等)

第4条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、町長に対し、戸別合併処理浄化槽の設置を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく戸別合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 町長は、戸別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(分担金の賦課)

第6条 町長は、戸別合併処理浄化槽の設置について、住宅所有者ごとに、分担金を賦課するものとする。

2 分担金の額は、5人槽から50人槽までの戸別合併処理浄化槽については、1戸当たり10万円とする。

3 町長は、前項の規定により分担金を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付に必要な事項を住宅所有者に通知しなければならない。

4 町長は、当該年度内に分担金を徴収するものとする。

(増嵩経費の賦課)

第7条 町長は、戸別合併処理浄化槽の設置に要する経費(戸別合併処理浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。以下「戸別事業費」という。)が、戸別合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、前条の分担金のほか、住宅所有者ごとに、戸別事業費と標準事業費の差額を超えない範囲で当該住宅所有者に負担させる経費(以下「増嵩経費」という。)の額を定め、これを賦課することができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、増嵩経費について準用する。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第9条 町長は、戸別合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料として戸別合併処理浄化槽使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

(汚水排除量の算定)

第10条 汚水排除量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 出雲崎町簡易水道事業給水条例(平成10年出雲崎町条例第19号。以下「給水条例」という。)に基づき町長が設置した水道(以下「水道」という。)使用者は、給水条例に基づく使用量を汚水の量とする。

(2) 水道以外の使用水による汚水の量は、使用者が量水器を設置し計量するものとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、量水器を設置せず使用の態様を勘案して町長が汚水の量を認定することができる。

(3) 水道水による汚水と水道水以外の水による汚水をともに排除する場合の汚水の量は、それぞれ第1号及び前号の規定により計測した汚水の量を合算したものとする。

(4) 第1号及び第2号による量水器に異常があったとき、又は漏水等で使用量が不明のときは、町長は実情を勘案して汚水の量を認定するものとする。

(使用料の額)

第11条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定める額を合計して得た額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の徴収方法)

第12条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、2箇月分まとめて徴収することができる。

2 使用料を指定の期日までに納入しないときは、出雲崎町税条例(昭和35年3月22日制定)第10条から第11条までの規定を準用する。

(月の中途における使用料の特例)

第13条 使用者が使用月の中途において戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始したときの基本料金は、次のとおりとする。

(1) 汚水排除量が基本汚水排除量の2分の1以下のときは2分の1の額

(2) 汚水排除量が基本汚水排除量の2分の1を超えるときは全額

(徴収の猶予及び免除)

第14条 町長は、特に必要と認める場合には、分担金、使用料及び延滞金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第15条 町長は、使用者に対し、戸別合併処理浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な範囲内において、電気料金及び水道料金の負担を求めることができる。

(資料の提出)

第16条 町長は、住宅所有者及び使用者に、戸別合併処理浄化槽の設置及び維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第17条 使用者、住宅所有者及び戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について権原を有する者は、戸別合併処理浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 町長は、戸別合併処理浄化槽が適正に保管されていないと認めるときは、使用者及び住宅所有者に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 使用者及び住宅所有者は、町が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(住宅所有者の地位の承継)

第18条 第6条第3項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた住宅所有者に変更があったときは、新たに住宅所有者になった者が、従前の住宅所有者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第2項又は第7条第1項の規定により定められた額のうち、住宅所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第6条第3項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた者の地位を承継した者は、町長に届け出なければならない。

(規則への委任)

第19条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、平成12年4月1日前から引き続いて使用している者の使用料については、平成12年5月分から適用する。

(平成18年3月24日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、同日前から引き続いて使用している者の料金については、平成18年5月分から適用する。

(平成25年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して戸別合併処理浄化槽を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものにあっては、なお従前のとおりとする。

別表(第11条関係)

区分

単位

使用料の額

基本料金

汚水の排除量が10立方メートルまで

月額 1,700円

超過料金

(1立方メートルにつき)

汚水の排除量が10立方メートルを超える分

170円

出雲崎町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成8年7月1日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)