○出雲崎町空き缶等有価物集団回収奨励金交付要綱

平成7年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、空き缶等の散乱防止と再生可能な有価物の再資源化を積極的に推進するとともに、ごみの減量化を図るため集団回収奨励金を交付し、もって町民のごみ処理に対する認識を高め環境美化の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団体 町内の婦人会、老人クラブ、PTA等有価物を収集し、回収業者に売却する団体をいう。

(2) 有価物 次に掲げるものをいう。

 金属類 空き缶、鉄くず、アルミ、銅等

 空きビン類 酒ビン、ビールビン、ジュースビン等

 古紙類 新聞、雑誌、ダンボール等

 古布類 古布等

 ペットボトル類 ペットボトル

 廃油類 廃油(食用)

(3) 回収業者 有価物の回収を業とする者

(集団回収奨励金の交付)

第3条 町長は、空き缶等有価物の集団回収をする団体に対し、売却した有価物の量に応じ、次表に定める額によって算出した金額を集団回収奨励金(以下「奨励金」という。)として交付する。

区分

奨励金

金属類

1キログラム当たり 5円

空きビン類

1本当たり 5円

ペットボトル類

1キログラム当たり 3円

古紙類

1キログラム当たり 3円

古布類

1キログラム当たり 3円

廃油類

1リットル当たり 3円

(団体の登録)

第4条 前条の規定に基づく奨励金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ町長に空き缶等有価物集団回収団体届出書(様式第1号)を提出し、登録しなければならない。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする団体は、空き缶等有価物集団回収奨励金交付申請書(様式第2号)に回収業者が記入した空き缶等有価物集団回収買取明細書(様式第3号)を添えて町長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第6条 町長は、前条の規定に基づく奨励金交付申請書を審査し、適当と認めるときは、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、偽りの申請その他不正手段により奨励金の交付を受けた団体に対し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年9月10日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町空き缶等有価物集団回収奨励金交付要綱は、平成9年9月1日以降に実施する有価物の回収に対する集団回収奨励金から適用する。

(平成14年12月16日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月5日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第27号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町空き缶等有価物集団回収奨励金交付要綱

平成7年3月31日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)