○出雲崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成10年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年出雲崎町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(家庭系廃棄物の排出方法)

第1条の2 条例第5条の2第3項に規定する町が定める排出方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、あらかじめ定められた日時に排出することとする。

(1) 燃やすごみ 燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋に分別して収納し、その上端部をしっかりと結び合わせること。

(2) 燃やさないごみ 燃やさないごみ用の家庭ごみ用指定袋に分別して収納し、その上端部をしっかりと結び合わせること。

(3) 生ごみ 生ごみ用の家庭ごみ用指定袋に分別して収納し、その上端部をしっかりと結び合わせること。

(4) 粗大ごみ 事前に排出予定日を確認し、家庭系粗大ごみ処理券を貼り、ひもを掛けるなど収集時に支障がないようにし、交通等の障害にならないように玄関先等に排出しておくこと。

2 住民は、前項本文の規定にかかわらず、町の指定する処理施設で処分できる家庭系廃棄物(生ごみを除く。)については、自ら町の指定する処理施設に運搬することができる。

(事業系廃棄物の排出方法)

第1条の3 事業者は、条例第5条の3の規定により事業系廃棄物を排出する場合において、これらの廃棄物をごみステーションへ持ち出すときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとし、あらかじめ定められた日時に排出しなければならない。

(1) 燃やすごみ 燃やすごみ用の事業系ごみ用指定袋に当該燃やすごみを排出する事業者の商号(法人にあっては商号又は名称。次号において同じ。)を記入の上、分別して収納し、その上端部をしっかりと結び合わせること。

(2) 燃やさないごみ 燃やさないごみ用の事業系ごみ用指定袋に当該燃やさないごみを排出する事業者の商号を記入の上、分別して収納し、その上端部をしっかりと結び合わせること。

(指定袋等の規格)

第1条の4 家庭ごみ用指定袋、家庭系粗大ごみ処理券及び事業系ごみ用指定袋(以下「指定袋等」という。)の種類ごとの規格は、別表のとおりとする。

(指定袋等の交付)

第1条の5 指定袋等の交付は、町が指定する指定袋等取扱店(以下「指定店」という。)で行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、指定店以外の場所で交付することができる。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第1条の6 条例第13条及び第14条に規定する手数料(以下「手数料」という。)の徴収方法は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物処理手数料

 燃やすごみ、燃やさないごみ及び生ごみ 指定店において家庭ごみ用指定袋を交付する際に徴収する。

 粗大ごみ 指定店において家庭系粗大ごみ処理券を交付する際に徴収する。

(2) し尿くみ取り手数料 納入通知書を発行し、徴収するものとする。ただし、町長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。

(3) 事業系廃棄物処理手数料 指定店において事業系ごみ用指定袋を交付する際に徴収する。

(一般廃棄物処理業の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による申請は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(営業の休業及び廃業の届出)

第3条 条例第9条の規定による届出は、一般廃棄物処理業廃(休)業届出書(様式第2号)によるものとする。

(許可証の交付)

第4条 条例第11条第1項の規定による許可証は、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)によるものとする。

(許可証の返納)

第5条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに許可証を町長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 営業の許可を取り消されたとき。

(3) 廃業、死亡又は解散したとき。

(4) 営業を停止されたとき。

(業務状況の報告)

第6条 許可業者は、毎月10日までに前月中における許可業務の処理状況を一般廃棄物処理状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 町長は、施行日前において、改正後の第1条の6の規定による廃棄物処理手数料の徴収のために必要な準備行為をすることができる。

(平成25年2月4日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条の4関係)

家庭ごみ用指定袋

区分

燃やすごみ用

燃やさないごみ用

生ごみ用

材質

高密度ポリエチレン製

低密度ポリエチレン製

低密度ポリエチレン製

仕様

半透明 袋着色(黄色系)

平板タイプ(マチなし)

文字印刷

半透明 袋着色(青色系)

平板タイプ(マチなし)

文字印刷

半透明 袋着色(桃色系)

平板タイプ(マチなし)

文字印刷

寸法

極小 縦420ミリメートル

横300ミリメートル

極小 縦420ミリメートル

横300ミリメートル

極小 縦420ミリメートル

横300ミリメートル

小 縦500ミリメートル

横400ミリメートル

小 縦500ミリメートル

横400ミリメートル

小 縦500ミリメートル

横400ミリメートル

中 縦800ミリメートル

横500ミリメートル

中 縦800ミリメートル

横500ミリメートル


大 縦950ミリメートル

横650ミリメートル

特大 縦1,000ミリメートル

横750ミリメートル

縦の長さには、結び部分を含む。

家庭系粗大ごみ処理券

区分

家庭系粗大ごみ処理券

100円券

家庭系粗大ごみ処理券

200円券

材質及び仕様

紙製 黄色系 シール

紙製 青色系 シール

寸法

縦100ミリメートル

横200ミリメートル

縦100ミリメートル

横200ミリメートル

事業系ごみ用指定袋

区分

燃やすごみ用

燃やさないごみ用

材質

高密度ポリエチレン製

低密度ポリエチレン製

仕様

半透明 袋着色(だいだい色系)

平板タイプ(マチなし) 文字印刷

半透明 袋着色(緑色系)

平板タイプ(マチなし) 文字印刷

寸法

中 縦800ミリメートル

横500ミリメートル

中 縦800ミリメートル

横500ミリメートル

大 縦950ミリメートル

横650ミリメートル

大 縦950ミリメートル

横650ミリメートル

縦の長さには、結び部分を含む。

画像

画像

画像

画像

出雲崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成10年3月25日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)