○出雲崎町介護保険事業運営委員会設置要綱

平成13年3月30日

要綱第4号

(設置)

第1条 出雲崎町における介護保険事業等の運営について、町民及び関係団体等が相互に連絡協調し、総合的な事業運営を図るため、出雲崎町介護保険事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 介護保険事業の運営及び計画変更に関すること。

(2) 老人福祉計画の変更に関すること。

(3) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(4) 地域密着型サービスの運営に関すること。

(5) その他目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する者

(2) 地域における保健・医療・福祉関係者

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者

(4) 公益を代表する者

(5) その他必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、すみやかに補充するものとし、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び委員長職務代理)

第5条 運営委員会に委員長を置くものとし、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議のときは議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことはできない。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(出雲崎町介護保険事業計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 出雲崎町介護保険事業計画策定委員会設置要綱(平成10年出雲崎町要綱第3号)は、廃止する。

(平成18年1月25日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

出雲崎町介護保険事業運営委員会設置要綱

平成13年3月30日 要綱第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年3月30日 要綱第4号
平成18年1月25日 要綱第2号
平成19年3月30日 要綱第9号
平成25年3月18日 要綱第5号