○出雲崎町人工透析者通院費助成事業実施要綱

平成11年3月26日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、じん臓機能障害者でその更生に必要な人工透析のため通院する者の通院費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減、福祉向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により、通院費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、出雲崎町に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けたじん臓機能障害者で、人工透析療法を必要とする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定による助成を受けようとする年度において、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(申請)

第3条 この要綱による助成を受けようとする者は、出雲崎町人工透析者通院費助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ適否を決定し、出雲崎町人工透析者通院費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、月額6,000円を限度とする。

(期間及び助成方法)

第6条 通院費の助成は、第4条の規定による助成決定日の属する月の翌月から、助成資格を失った日の属する月まで助成するものとする。

2 助成費は、前月分までを4月、8月及び12月の年3回に分けて支給する。

(資格喪失と届出)

第7条 第4条により、助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、出雲崎町人工透析者通院費助成受給者変更(喪失)(様式第3号)により、対象者又はその関係者は速やかに町長に届けなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 住所又は氏名を変更したとき。

(4) 施設等(病院を含む。)に継続して、1箇月以上入所(入院)したとき。

(返還)

第8条 虚偽、その他不正な手段により通院費を受給したときは、助成費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日要綱第10号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月分以降の通院助成費から適用する。

(平成31年3月25日要綱第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町人工透析者通院費助成事業実施要綱

平成11年3月26日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成11年3月26日 要綱第10号
平成12年3月31日 要綱第13号
平成18年3月31日 要綱第6号
平成24年3月29日 要綱第10号
平成27年5月22日 要綱第11号
平成31年3月25日 要綱第9号
令和3年3月29日 要綱第22号