○出雲崎町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成13年3月30日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、寝たきり高齢者、一人暮らし高齢者、認知症高齢者又は要介護認定者(以下「寝たきり高齢者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、出雲崎町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(用具の給付等の手続)

第4条 用具の給付等は、原則として、寝たきり高齢者等又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。

2 前項の申出により用具の給付等の申請をしようとする者は、老人日常生活用具給付(貸与)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、申請書の提出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、用具の給付等を行うかどうかを決定し、老人日常生活用具給付(貸与)決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、対象者の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等により決定するものとする。

5 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として負担する額は、用具の引渡しの日に直接事業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第5条 用具を納付した業者が出雲崎町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(給付等台帳の整備)

第6条 出雲崎町は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具給付・貸与台帳(別記様式第3号)」を整備するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に従前の出雲崎町老人日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づいてなされた決定又は申請その他の手続は、この要綱の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

(平成18年1月18日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日要綱第13号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な寝たきり高齢者等

電磁による調理器であって、寝たきり高齢者等が容易に使用し得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消炎し得るものであること。

貸与

吸引器

たんの吸引を必要とし、吸引器の使用について医師の指示を受けている寝たきり高齢者等

寝たきり高齢者等が容易に使用し得るもの

別表2(第4条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者の当該年度(給付等の申請が4月から6月までの間に行われる場合は前年度とする。以下同じ。)の町民税が非課税の世帯

0円

C

生計中心者の当該年度の町民税が課税の世帯

給付等に要する費用の1割

画像

画像

画像

出雲崎町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成13年3月30日 要綱第6号

(平成27年5月22日施行)