○出雲崎町高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業補助金交付要綱

平成12年7月3日

要綱第24号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)のいる世帯において、当該高齢者等の身体状況に適した住宅に改造等を行う際に要する経費を補助することにより高齢者等が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り、介護者の負担を軽減することができる住環境の整備及び在宅福祉の増進を図ることを目的とし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者であって、住宅の改造等が効果があると町長が認めた者とする。ただし、いずれも対象者の属する世帯の全世帯員の前年の収入合計が600万円未満とする。

(1) 概ね65歳以上の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援の認定を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児156厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者

(対象経費)

第3条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者又はその親族が所有し、かつ対象者が居住する既存の住宅について行う、次に掲げる改造等(増改築を含み、全面的な建替工事等は除く。)の工事に要する経費とする。ただし、当該経費のうち、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費又は地域生活支援事業における日常生活用具給付等事業の住宅改修費の支給を受けた額を除く。

(1) 居室及び廊下等の改造

(2) トイレの改造

(3) 浴室の改造

(4) 玄関の改造

(5) 段差解消機及び階段昇降機の設置

(6) ホームエレベーターの設置

(補助基準額)

第4条 この事業の対象となる経費の額(以下「補助基準額」という。)は、次の各号に該当する額とする。なお、第2条第1号に該当する者で、同条第2号若しくは第3号又は同条第2号及び第3号のいずれかに該当となる者については同条第1号の規定を適用するものとする。

(1) 第2条第1号に該当する者は、30万円を補助基準額とする。ただし、対象経費が30万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。

(2) 第2条第2号及び第3号に該当する者は、50万円を補助基準額とする。ただし、対象経費が50万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。

(3) 前号に該当する者のうち、第3条に掲げる改造等が地域生活支援事業における日常生活用具給付等事業の住宅改修費の給付要件に該当する者は、50万円から、当該給付にあたり町が定めた補助基準額を控除した額を本事業の補助基準額とする。ただし、対象経費が当該額を下回った場合は、その対象経費の金額を補助基準額とする。

(補助率及び補助金交付額)

第5条 町の補助率は、別表に定める世帯区分に応じた補助率とする。

2 補助金交付額は、前条の各号に定める補助基準額に前項の補助率を乗じて得た額(千円未満の端数については切り捨てるものとする。)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証の写し

(2) 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている場合はその写し

(3) 収入が明らかに証明できる書類

(4) 工事見積書

(5) 工事図面

(6) 工事場所の案内図

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る対象者の身体状況及び家屋状況等を調査し、速やかに補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業完了後1箇月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第3号)次の各号の書類を添付して町長に報告しなければならない。

(1) 工事施行業者の請求書

(2) 工事の施行状況写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金交付決定内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の補助金の交付額の確定をした後において、交付決定者の補助金交付請求書(様式第5号)に基づき補助金を交付する。

(事業の適用)

第11条 この事業の適用を受けた者は、再度この事業の適用を受けることができない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日要綱第10号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日要綱第25号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

世帯区分

補助率

生活保護世帯

10/10

所得税非課税世帯

3/4

その他の世帯

1/2

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出雲崎町高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業補助金交付要綱

平成12年7月3日 要綱第24号

(令和3年4月1日施行)