○出雲崎町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則

平成4年7月1日

規則第6号

出雲崎町家庭奉仕員派遣に伴う費用徴収条例施行規則(昭和58年出雲崎町規則第5号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則において「ホームヘルパー」とは、町長の派遣決定に基づき条例第2条第1項に規定するホームヘルプサービスを提供する世帯(以下「サービス提供世帯」という。)においてサービスを行う者をいう。

2 この規則において「サービス提供時間」とは、ホームヘルパーがサービス提供世帯を訪問したときから辞去するまでの実質的な役務供与時間とする。

(費用の額の計算等)

第3条 ホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)の納付は、次により算出した月単位の額を別に定める納付書により、当該月の翌月末日までに納付するものとする。

(1) 条例第4条に定める額に、あらかじめ町長が決定した当該月中のサービス提供時間数を乗じて得た額

(2) 事前に町長の承認を得てサービス提供時間の変更を行った場合はその時間数による。

(3) 第1号に掲げるサービス提供時間数に30分未満の端数があるときは、これを切り捨て30分以上60分未満の端数があるときは30分とする。ただし、合計で30分未満の場合には30分とする。

(費用の減免の手続)

第4条 条例第5条による費用の減免の適用を受けようとする者は、別に定める様式により町長へ申請するものとする。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年10月1日規則第20号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

出雲崎町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則

平成4年7月1日 規則第6号

(平成5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年7月1日 規則第6号
平成5年10月1日 規則第20号