○出雲崎町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例

平成4年6月18日

条例第14号

出雲崎町家庭奉仕員派遣に伴う費用徴収条例(昭和58年出雲崎町条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「ホームヘルプサービス」とは、次の各号に掲げる便宜をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号に規定する便宜

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項に規定する便宜

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項に規定する便宜

(4) 難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け建医発第799号厚生省保健医療局長通知)に規定する便宜

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する便宜

2 この条例において「生計中心者」とはホームヘルプサービスを受ける世帯(以下「サービス提供世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸者として町長が認めたものをいう。

(費用の徴収)

第3条 ホームヘルプサービスについては、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、費用を徴収する。

(1) サービス提供世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯であるとき。

(2) 生計中心者が前年の所得税の非課税者であるとき。

(費用の額等)

第4条 費用の額は、別表の左欄に掲げる階層区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額とし、別に定めるところにより生計中心者が納付するものとする。

(費用の減免)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない事情により費用の納付が困難であると認められる場合は、前条に定める額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年9月28日条例第33号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年9月28日条例第16号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月25日条例第27号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年9月25日条例第12号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月25日条例第26号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年9月27日条例第16号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

利用世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

出雲崎町ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例

平成4年6月18日 条例第14号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成4年6月18日 条例第14号
平成5年9月28日 条例第33号
平成6年9月28日 条例第16号
平成7年9月25日 条例第27号
平成8年9月25日 条例第12号
平成9年7月1日 条例第20号
平成10年9月25日 条例第26号
平成11年9月27日 条例第16号
平成13年3月23日 条例第9号
平成15年12月22日 条例第27号