○出雲崎町ゲートボール場設置に関する条例

昭和63年3月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の健康増進のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ゲートボール場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用料)

第3条 ゲートボール場の使用料は、無料とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

八手ゲートボール場

出雲崎町大字船橋字縄手473番地3

出雲崎町ゲートボール場設置に関する条例

昭和63年3月25日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第10号
平成元年10月2日 条例第33号
平成元年12月25日 条例第35号
平成2年3月27日 条例第17号
平成2年9月27日 条例第25号
平成3年10月5日 条例第26号
平成6年9月28日 条例第14号
平成10年9月25日 条例第25号
平成17年12月20日 条例第35号
平成22年3月25日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第10号
平成31年3月18日 条例第6号