○出雲崎町老人ホーム入所者等費用徴収事務処理要綱

平成5年10月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)における被措置者(以下「入所者」という。)及び扶養義務者からの費用徴収に係る事務処理については、出雲崎町老人福祉法施行細則(平成5年出雲崎町細則第2号。以下「施行細則」という。)その他別に定めるものを除き、この要綱により行うものとする。

(収入の申告)

第2条 収入の申告については、次により定める。

1 収入申告書(用紙)の送付、配付

(1) 町長は、毎年1月末日までに収容措置(委託)を行っている老人ホームの長に対し町長が収容措置(委託)した入所者数に応じた収入申告書(様式第1号)用紙を一括送付するものとする。

(2) 収入の申告用紙の送付を受けた老人ホームの長は、これを速やかに入所者に配付するものとする。ただし、入所者が明らかに管理能力等がないと認められる場合は老人ホームの長がこれを保管するものとする。

2 記入方法等の入所者指導

老人ホームの長又は町長は入所者が収入申告書を作成するに当り、必要によって入所者に記入方法等の指導を行うものとする。

3 収入申告書の記入

(1) 収入申告書の記入は、原則として入所者が行うものとする。

(2) 入所者が、意思能力はあるが身体的機能障害等により収入申告書の記入をすることができないときは、当該入所者の扶養義務者(以下「家族」という。)又は老人ホームの長が入所者からの依頼を受けて、収入申告書の代筆をするものとする。

(3) 入所者に意思能力がない場合あるいは入所者が記入を拒否する場合の取扱は、第6項「収入申告書の提出不能及び提出拒否」に定める取扱により行うものとする。

4 収入申告書の添付書類の整理

(1) 入所者は、収入申告書の添付書類として、収入額、必要経費の額を確認できる書類(年金額改定票、確定申告書の控、領収書等)の写しを整理するものとする。

(2) 入所者が前号の整理を行えない場合、家族又は老人ホームの長は、入所者に代わってこれを行うものとする。

5 収入申告書の提出

(1) 入所者は、記入された収入申告書に前項第1号の添付書類を添えて、毎年3月17日までに当該老人ホームの長に提出するものとする。

(2) 老人ホームの長は、入所者から提出された収入申告書及び添付書類に記入された事項について、適正かつ公平な入所者処遇を確保する観点から必要に応じて入所者に助言、指導を行うものとする。

(3) 老人ホームの長は、入所者の収入申告書及び添付書類を一括取りまとめて、毎年3月末日までに町長に送付するものとする。

(4) 老人ホームの長は、入所者処遇の資料とするため、入所者の収入申告書及び添付書類の写しを必要に応じて保管するものとする。

6 収入申告書の提出不能及び提出拒否

(1) 入所者に意思能力がないため、収入申告書の提出が不能である場合の取扱は、次により行うものとする。

ア 入所者に家族があるとき

町長は、家族又は老人ホームの長から当該入所者に係る収入及び必要経費についての確認資料等を求めるものとする。

イ 入所者に家族がないとき

町長は、老人ホームの長又は民生委員等から当該入所者に係る収入及び必要経費についての確認資料等を求めるものとする。

(2) 入所者が収入申告書の提出を拒否する場合の取扱は、次により行うものとする。

ア 入所者に家族があるとき

町長は、当該入所者に直接又は家族を通じて収入申告書の提出について説明する。この場合、老人ホームの長は、町長が行う説得行為に対して老人ホームとして可能な範囲の協力を行うものとする。なおも、入所者が収入申告書の提出を拒否するときは、第1号アにより行うものとする。

イ 入所者に家族がないとき

町長は、入所者に収入申告書の提出について直接説得する。この場合、老人ホームの長は町長が行う説得行為に対して、老人ホームとして可能な範囲の協力を行うものとする。なおも、入所者が収入申告書の提出を拒否するときは、前号イにより行うものとする。

(費用徴収額の決定)

第3条 費用徴収額の決定に伴う、収入申告書及び添付書類の審査、調査

1 収入申告書及び添付書類の審査、調査

(1) 町長は、提出された収入申告書及び添付書類について書類上の審査を行う。ただし、収入額又は必要経費の額が他の者に比較して、著しく過大又は過少であると認められるときは、実施調査又は関係機関等への照会を行うものとする。

(2) 前条第6項「収入申告書の提出不能及び提出拒否」の場合に家族、老人ホームの長又は民生委員等から提出を求めた確認資料等についての審査、調査は前号と同様とする。

(3) 提出された書類に誤りが発見されたときは、町長は、入所者、家族、老人ホームの長、その他関係機関と連絡を密にし、書類の訂正に必要な書類等の提出を関係者に求めるものとする。

2 費用徴収月額の決定及び費用徴収月額決定通知書の送付

(1) 町長は、原則として毎年7月に入所者別に費用徴収月額を決定する。

(2) 町長は、入所者別の費用徴収額決定通知書(施行細則様式第8号)を一括取りまとめて当該老人ホームの長へ送付するものとする。

3 費用徴収額決定通知書の入所者への手渡し

(1) 費用徴収額決定通知書の送付を受けた老人ホームの長は、これを速やかに、入所者に手渡すものとする。

(2) 入所者に費用徴収額決定通知書を管理する能力がないと認められる場合の取扱いは、次により行うものとする。

ア 入所者に意思能力はあるが、管理能力がないとき

入所者からの依頼により、老人ホームの長が管理する。

イ 入所者に意思能力がないとき

老人ホームの長が管理する。

ウ 入所者が費用徴収額決定通知書の受取りを拒否したとき

老人ホームの長は、当該通知書を町長へ理由を付して返送するものとし、町長は当該入所者に対し直接又は家族を通じて、当該通知書の受取りについて説得する。この場合、老人ホームの長は町長が行う説得行為に対して、老人ホームとして可能な範囲の協力を行うものとする。

(3) 入所者の費用徴収月額を算定する基礎となった収入を家族が管理する場合は、町長は家族と連絡し、必要により入所者あての費用徴収額決定通知書を直接家族あてに送付するものとする。

(4) 町長は、費用徴収額決定通知書の写しを老人ホームの長に送付するものとする。

(費用徴収額の納入)

第4条 費用徴収額の納入

1 収入調定及び納入通知書の送付

(1) 町長は、決定した費用徴収額に基づく収入の調定を行う。

(2) 町長は、入所者別の納入通知書を一括取りまとめて当該老人ホームの長に送付するものとする。

2 納入通知書の入所者への手渡し

前条第3項「費用徴収額決定通知書の入所者への手渡し」と同様の取扱を行う。

3 徴収金の払込み

(1) 入所者は、納入通知書により指定金融機関等へ納入期限までに費用徴収額を払い込むものとする。

(2) 入所者が、意思能力はあるが身体的機能障害等により、自ら費用徴収額を払い込むことができないときは、家族又は老人ホームの長が入所者からの依頼を受けて費用徴収額の払込みを行うものとする。

(3) 入所者に、意思能力がないため、自ら払込みができない場合の取扱は、次により行うものとする。

ア 入所者に家族があるとき

町長は、家族に説明するとともに、老人ホームの長に対し、当該入所者の費用徴収額を当該入所者からの預金の中から払込みをするよう協力を求めるものとする。

イ 入所者に家族がないとき

町長は、老人ホームの長に対し、当該入所者の費用徴収額を当該入所者からの預金の中から払込みをするよう協力を求めるものとする。

(4) 入所者が払込みを拒否する場合の取扱は、次により行うものとする。

ア 入所者に家族があるとき

町長は、当該入所者に対し直接又は家族を通じて、費用徴収額の払込みについて説得する。この場合、老人ホームの長は町長が行う説得行為に対して、老人ホームとして可能な範囲の協力を行うものとする。

イ 入所者に家族がないとき

町長は、当該入所者に対し、徴収金の払込みについて説明する。この場合、老人ホームの長は、町長が行う説得行為に対して、老人ホームとして可能な範囲の協力を行うものとする。

(その他留意事項)

第5条 その他留意すべき取扱

1 入所者及び扶養義務者費用徴収共通事項

(1) 費用徴収月額を決定する時期は、毎年7月とする。従って、7月以降に費用徴収月額の決定が行われた場合であっても、4月1日に遡及して、差額を徴収又は返還する。

(2) 費用徴収額の決定に誤りがあった場合については、変更すべき月に遡及して費用徴収額の変更を行う。ただし、入所者又はその主たる扶養義務者については、次により取り扱うことができる。

ア 誤って決定した費用徴収額より正当な徴収額が高い場合は、誤りを発見した日の属する月の翌月初日をもって徴収額の変更決定を行う。ただし、明らかに入所者又はその主たる扶養義務者の責に帰すべき事由により費用徴収額を誤って決定した場合は、誤って決定した日の属する月に遡及して費用徴収額の変更決定を行う。

イ 誤って決定した費用徴収額よりも正当な徴収額が低い場合は、誤って決定した日の属する月に遡及して徴収額の変更決定を行う。既に納付済の費用徴収額があるときはその差額分を返還する。

(3) 入所者が死亡した場合の入所者又はその主たる扶養義務者からの徴収金は、死亡した日までの日割りにより計算する。なお、入所者に係る費用徴収額の納入告知等は、その相続人に対して行う。また、主たる扶養義務者が死亡した場合の徴収金の取扱についても同様に行うこととする。

(4) 不服申立ての教示制度についての取扱い

費用徴収額の決定及び変更決定を通知する際には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示すること。

(5) 徴収金未納者の取扱い

ア 費用徴収額を納期限までに納入しない入所者又は扶養義務者があるときは、期限を指定して督促すること。

イ 費用徴収額については、強制徴収はできないので、督促によっても納入しない入所者又は扶養義務者については訴訟手続きにより履行を請求する。

2 入所者費用徴収留意事項

(1) 老人ホームの3人部屋以上の部屋の入居者に係る減額措置の取扱

ア 月の中途で入居者の部屋替えがあった場合には、その翌月から減額率の変更を行う。

イ 費用徴収基準月額の算定は、次により行うものとする。

割引前の月額(又は限度額)×(1-減額率)=費用徴収基準月額(100円未満切捨て)

(2) 入所者の階層区分の取扱い

入所者に係る階層区分のうち、施行細則別表第1に定める39階層に該当する者については費用徴収基準により算出し、限度額を超える場合は限度額をもって費用徴収基準月額とする。

(3) 年度中途で入所者の収入や必要経費に著しい変動があった場合の取扱い

ア 前年度に比して収入が減少したり、不時のやむを得ざる支出が必要になる等の事情により、入所者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難になると町長が認めるときは、その事情が生じた時点を含む年における年間収入又は必要経費を推定し、これにより求めた対象収入に基づき階層区分の変更を決定する。

イ この階層区分の変更は例外措置であるので、原則として入所者からの申立てにより行うこととするが、入所者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助を受ける等明らかに階層区分の変更が必要と認められる場合には、申立ての有無にかかわらず変更決定を行うこと。

ウ 町長は、入所者から申立てがあったときは入所者に変更申告書(様式第2号)を提出させ、その妥当性を判断して階層区分の変更を決定するものとする。なお、収入が減少した場合に、必要経費についてその年の推定を行う必要はなくまた、必要経費が増加した場合に、収入についてその年の推定を行う必要はない。

エ 階層区分の変更は、原則として当該事由が生じた月とする。ただし、その月分を納入済みのときはその翌月とする。

(4) 入所者が入院した場合の取扱い

入所者が入院した場合は、原則として通常の費用徴収を行う。ただし、入院により多額の医療費を必要とする場合には、次により行うものとする。

ア 入院した月については、入院した日の前日までの分を日割り計算により算定した額で徴収する。

イ 入院期間中は徴収しない。

ウ 退院した月については、退院時において階層区分の見直し(必要経費の推定)を行い、退院した日の翌日からの分を新たな階層区分(見直しの結果、階層区分に変更がない場合は、従前の階層区分)を基にした日割り計算により算定した額で徴収する。

(5) 収入として認定するものの取扱い

ア 年金、恩給等の収入

(ア) 年金、恩給等の収入には、公的給付であるか私的給付であるかを問わず入所者が受給権を有する定期的な給付は、「収入として認定しないもの」を除きすべて含まれる。したがって、労働者災害補償保険(休業補償給付、障害補償年金等)企業退職年金、私的終身年金保険、入所前の勤労所得(給与所得の金額を収入として認定する。)、雇用保険(失業給付の基本手当等)は、これに該当する。なお、老人保健措置費に係る「加算の特例」等の年金給付に代替して支給させる性格の給付もこれに該当する取扱いとする。

(イ) 年金、恩給等の収入を収入とすべき時期は、その年金、恩給等の支給となる法令、契約、規程等により定められた支給日とする。なお、さかのぼって年金、恩給等の受給権が生じ、1年分を超える年金、恩給等を受給したときは、1年分のみを収入として認定する。

(ウ) 外貨により支払われる年金等の邦貨換算は、所得税における取扱に準じて原則として支給日の相場により行う。

イ その他の収入

(ア) その他の収入には、譲渡所得、山林所得、一時所得(生命保険契約に基づく一時金、満期返戻金等)等が該当するが、この場合の「課税標準として把握された所得の金額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第1項に規定する総所得金額、山林所得金額等のうち、これらの所得に係るものをいう。

なお、分離課税される譲渡所得については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額をいう。

(イ) 相続、遺贈又は個人からの贈与による所得については、相続税又は贈与税の課税価格を収入として認定する。

(6) 収入として認定しないものの取扱い

次のものは、社会通念上収入として認定することが適当でないと判断される金額に該当する。

ア 生活保護法において収入として認定しないこととされている収入

なお、町長が支給する福祉的給付金は全額収入として認定しない取扱とする。

イ アに準ずる収入

(ア) 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(平成6年法律第117号)により支給される特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に相当する額

(イ) 公害に係る健康被害の補償金、損害賠償金で公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の補償給付に相当するもののうち、生活保護法において公害健康被害補償法の補償給付ごとに収入として認定しないものとして定める額に相当する額

ウ 特別児童手当等の支給に関する法律により支給される福祉手当等老人ホームに入所することにより支給されないこととなる金銭

エ 児童手当法により支給される児童手当等法令により入所者の生活費以外の用途に充てることとされている金銭

オ 老人ホームにおける域外活動に伴って副次的に得られる収入

(7) 必要経費の取扱い

ア 所得税、住民税等の租税(ただし、固定資産税を除く)

例示されている租税以外の必要経費として認められる租税には、相続税、贈与税が該当し、その他の租税は、町長が特別の事情があると認めた場合について該当する取扱とする。

イ 社会保険料又はこれに準ずるもの

(ア) 社会保険料とは、国民健康保険税等、所得税法第74条第2項に規定するものをいう。

(イ) 社会保険料に準ずるものには、所得税法において小規模企業共済等掛金控除として、控除が認められる心身障害者扶養共済制度の掛金が該当する。

ウ 医療費

(ア) 医療費の範囲は、所得税法において医療費控除の対象となる医療費の範囲に準じて取り扱う。したがって、通院費、あん摩、マッサージ、指圧師、はり師きゅう師による施術費は医療費に含まれるが、疾病の予防又は健康の増進のために供される医薬品の購入費は医療費に該当しない。

(イ) 医療費は、支払った医療費の総額から保険金で補てんされる金額を控除した額の全額について、必要経費として認められるものであり、所得税法における控除額の取扱と異なるものである。

(ウ) 医療費の額の算定に当たって医療費を補てんする保険金等の額が確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて行うものとする。この場合において後日、当該保険金等の見込額が当該確定日と異なることとなったときは、その判明した日の属する月の翌月の初日をもって変更決定を行う。なお、その際の差額の取扱については、第1項第2号によるものとする。

エ 配偶者に対する仕送りのための費用

(ア) 配偶者その他の親族の範囲は、原則として配偶者(婚姻の届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者とするが、特別の事情がある場合には、民法第725条に規定する親族までとすることができる。

(イ) 仕送りのための費用については、その地域における標準的な生活費を参考として町長が設ける限度額から、仕送りを受ける配偶者等の収入を控除した額の範囲においてその実際の仕送り額を特別の必要経費として認める。なお、この限度額の決定は町長の判断により行うものとする。

(ウ) 配偶者が老人ホームに入所している場合における標準的な生計費は、いわゆる個別的日常費に相当する額とし、軽費老人ホームに入所している場合には個別的日常費に相当する額に軽費老人ホーム利用料を加えた額として取り扱うものとする。

(エ) 入所者の仕送りにより生計を維持されている配偶者等の租税、社会保険料医療費は、仕送りのための費用とは別に、それぞれ租税、社会保険料、医療費として必要経費と認める。

オ やむを得ない事情による借金の返済

やむを得ない事情による借金の返済としては、原則として入所前の入所者本人に係る借金であって、やむを得ない事情によるものの返済(住宅ローンの返済、世帯更生資金の返済等)の場合に限り認められるものであるが、入所後において配偶者等が入所者の仕送りにより生計を維持されている場合であって医療費等不意に支出せざるを得ない状況のもとにおいて、借金をしている場合の返済についても同様の取扱をしてさしつかえない。

カ その他の必要経費

(ア) 必要経費には、入所者の意思により任意に負担するものとする。

例えば交際費、見舞金、法事、墓参りのための費用、墓の建設、管理に必要な費用、寄付金等の費用は該当しない。老人ホームに入所前の生活費、軽費老人ホーム利用料等、入所により支出する必要のなくなる費用も同様とする。

(イ) 離婚に伴う慰謝料の支払は、必要経費として認めることができる。

(ウ) 生命保険料は原則として必要経費に該当しない。しかしながら、入所前から継続しているものであって、継続しないことにより解約返戻金等について著しく不利益をうけるものについては、必要経費として認めることができる。

(エ) 住宅維持費(損害保険料を含む。)は、原則として必要経費に該当しない。しかしながら、入所前に自己の居住の用に供していた住宅で居住する者がなくまた賃貸も困難な場合には、通常必要とされる住宅維持費を必要経費として認めることができる。

(オ) 必要経費の認定は町長が行うが、その認定の際領収書等のないものについては、施設長の証明によってさしつかえない。

3 扶養義務者費用徴収留意事項

(1) 同一の者が2人以上の入所者の主たる扶養義務者となる場合の取扱い

同一の者が2人以上の入所者の主たる扶養義務者となる場合には、最初に措置された者に着目して費用徴収基準月額を決定する。

(2) 主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されている場合の費用徴収額は、次により算定された額とする。ただし、費用徴収額が1,000円未満の場合は徴収しない。

費用徴収額=「費用徴収基準により算定した費用徴収額-他の制度による費用徴収額」(100円未満切り捨て)

(3) 主たる扶養義務者について

ア 世帯とは、社会生活上現に家計を共同として消費生活を営んでいると認められるひとつの単位をいい、世帯の認定については、生活保護法の取扱に準じて行うものとする。なお、養護老人ホームへの収容措置に当たり、いわゆる世帯分離の取扱をした場合であっても、これは入所要件に関する便宜的な取扱であり、別世帯として認めることはないので、あくまでも同一世帯であることには変更がないものである。

イ 扶養義務者とは、民法第752条の規定による配偶者同法第877条第1項の規定による直系血族及び兄弟姉妹のほか、同条第2項によりそれ以外の3親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせたものをいう。

ウ 養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得し、養親等の扶養義務者となるが、実親及びその親族との間の関係には何らの影響を及ぼさず、その扶養義務者としての地位は失われるものではない。

エ 主たる扶養義務者に関する事実認定は、町長の判断により行うものである。

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町老人ホーム入所者等費用徴収事務処理要綱

平成5年10月1日 要綱第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年10月1日 要綱第16号
平成12年3月31日 要綱第8号
平成28年3月22日 要綱第8号
令和3年3月29日 要綱第22号