○出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

平成3年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年出雲崎町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)の交付申請は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。

(受給者証の様式等)

第3条 受給者証は様式第2号によるものとする。

2 町長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第4条第3項に規定する却下決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(受給者証の更新)

第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第1号)を町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(入院時生活療養費標準負担額の助成額)

第7条の2 条例第5条第3号に定める入院時生活療養費標準負担額の助成額は別表のとおりとする。

(助成の申請)

第8条 条例第6条第1項本文の規定によるひとり親家庭医療費の支給の申請は、県親医療費助成申請書(様式第6号又は様式第6号の2)を町長に提出して行うものとする。ただし、町長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等にひとり親家庭医療費の助成金の受領を委任する場合の医療費助成申請書の様式は様式第6号の3又は様式第6号の4とする。

(助成の決定の通知)

第9条 町長は、前条の申請の内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定したときは、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。ただし、前条のただし書の場合は、申請者への通知を省略することができるものとする。

(受療の手続)

第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に医療保険証、受給者証を提出しなければならない。

2 受給者が条例第5条第2号及び第3号に掲げる食事療養又は生活療養を受けようとするときは、前項において提出すべきもののほか食事療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなければならない。

(変更等の届出)

第11条 条例第7条第1号から第4号までの規定による届出は、ひとり親家庭等医療費受給者変更届(様式第8号)に、同条第5号の規定による届出は、ひとり親家庭等医療費受給者被害届(様式第9号)にそれぞれ受給者証を添えて町長に提出して行うものとする。

(受給者証の返還)

第12条 条例第8条の規定による受給者証の返還は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第10号)に受給者証を添えて町長に提出して行うものとする。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第17号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成5年8月1日規則第17号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第9号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期限が終了するまでの間、改正後の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成7年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成9年8月28日規則第20号)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成9年10月31日規則第25号)

1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成12年12月25日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、当分の間、改正後の別記第2号様式による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に保有する改正前の別記第1号様式、別記第2号様式、別記第5号様式、別記第6号様式及び別記第9号様式から別記第11号様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成12年12月28日規則第41号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証みなす。

(平成15年11月26日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に保有する改正前の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号は、当分の間、これを使用することができるものとする。

3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第6号及び様式第8号については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成19年9月28日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にある改正前の町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

3 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例規則別記第2号様式による受給者証とみなす。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日規則第16号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定により受給者証の交付を受けようとする場合は、平成24年9月1日から適用するものとする。

(平成25年6月28日規則第10号)

この規則は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第10号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の様式第2号による受給者証とみなす。

(令和3年7月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条の2関係)

入院医療の必要性の高い者以外の者

 

入院医療の必要性の高い者

減額認定証の区分

助成額/食

減額認定証の区分

助成額/食

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者

160円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当)

210円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当)

160円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者

100円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100円

「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)による。

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出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

平成3年3月25日 規則第1号

(令和3年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成3年3月25日 規則第1号
平成3年12月24日 規則第17号
平成5年8月1日 規則第17号
平成7年3月28日 規則第9号
平成7年12月25日 規則第32号
平成9年8月28日 規則第20号
平成9年10月31日 規則第25号
平成12年12月25日 規則第33号
平成12年12月28日 規則第41号
平成15年11月26日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年7月31日 規則第16号
平成25年6月28日 規則第10号
平成28年3月22日 規則第2号
平成31年3月25日 規則第4号
令和元年12月11日 規則第10号
令和3年7月20日 規則第11号