○出雲崎町子どもの医療費助成に関する条例

平成10年3月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、安心して子どもを生み育てる環境を整備し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する療養の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(4) 一部負担金 次に掲げる額をいう。

 医療保険各法の規定による「診療」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」又は「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養(本号イに掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日530円(ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が、その額に満たない場合は、当該自己負担額を限度とし、5回目以降の受診日については、0円とする。)

 医療保険各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合は、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円

 医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円

(5) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(6) 子ども 出生した日から満18歳に達した日以後最初の3月末日までの者で、出雲崎町に住所を有する者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、子どもの保護者(親権を行う者、未成年後見人、その他の者で子どもを現に監護している者をいう。以下同じ。)であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の子どもの保護者以外のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、一部負担金を除き、助成対象者としない。

(1) 出雲崎町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年出雲崎町条例第10号)に基づき助成を受けることができる子どもの保護者

(2) 出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年出雲崎町条例第27号)に基づき助成を受けることができる子どもの保護者

(受給者証交付の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の申請により助成対象者が受給資格を有する者であると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請により助成対象者が受給資格を有しない者であると認めたときは、申請者に却下決定通知書により通知するものとする。

(助成対象期間)

第6条 医療費の助成対象期間は、出生した日から満18歳に達した日以後最初の3月末日までとする。

(助成の範囲)

第7条 町長は、対象となる子どもの医療費に係る自己負担額を助成するものとする。

2 町長は、第3条第2項に該当する者については、子どもの医療費に係る一部負担金を助成するものとする。

3 町長は、対象となる子どものうち満1歳に達した日の属する月の末日までの者で、医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者が、医療保険各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合、これと併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

4 町長は、国の公費負担医療制度により、負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)を助成するものとする。

(助成の申請)

第8条 受給者が前条に規定する助成を受けようとする場合は、町長に申請するものとする。ただし、保険医療機関等に受給者証を提示したときは、申請を要しないものとする。

(助成額の決定)

第9条 町長は、申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書きによる場合は、審査支払機関の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、受給者が第三者から対象の子どもの医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月28日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(中央省庁等改革関係法施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

2 中央省庁等改革関係法施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成12年出雲崎町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年6月26日条例第14号)

この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年9月26日条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月20日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(出雲崎町すくすく子育て支援乳児の医療費助成に関する条例の廃止)

2 出雲崎町すくすく子育て支援乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年出雲崎町条例第7号)は、廃止する。

(平成25年3月22日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

出雲崎町子どもの医療費助成に関する条例

平成10年3月25日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月25日 条例第15号
平成11年3月26日 条例第10号
平成12年3月23日 条例第18号
平成12年12月25日 条例第42号
平成12年12月28日 条例第51号
平成13年6月26日 条例第14号
平成14年9月26日 条例第23号
平成18年12月21日 条例第28号
平成19年3月20日 条例第6号
平成19年9月25日 条例第17号
平成23年3月23日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第15号
平成25年9月24日 条例第21号
令和元年12月6日 条例第6号