○出雲崎町行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱いに関する規則

昭和62年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(引取請求)

第2条 町長は、法第2条及び法第8条で準用する第2条の規定により行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者に対し引取期限を指定し、引取りを請求するものとする。

2 前項の規定により、引取を請求した後引取りの必要がなくなったときは、直ちにその旨を扶養義務者に対し通知するものとする。

(引取期限の延長)

第3条 町長は、被救護者が重症である等特別の事情により、前条第1項の規定により引取りの請求を受けた扶養義務者(以下「引取義務者」という。)が引取期限に被救護者を引取ることができない場合は、被救護者又は引取義務者からの請求に基づき当該引取期限を延長するものとする。その請求がない場合であっても町長が必要と認めたときは同様とする。

(送還)

第4条 町長は、引取義務者が指定期限に被救護者を引き取らない場合は、当該引取義務者に被救護者を送還することができる。

(施設等への委託)

第5条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(被救護者に係る費用請求)

第6条 町長は、法第4条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者又は引取義務者に請求するときは、当該費用に係る明細書を添付するとともに納入期限を指定するものとする。

(公告等)

第7条 町長は、法第9条の公告をするときは、様式第1号により掲示場に30日以上掲示し、かつ、官報に登載して行うものとする。

(遺留物件の管理)

第8条 町長は、法第12条の規定により行旅死亡人の遺留物件を保管するときは、様式第2号による行旅死亡人遺留物件台帳を備えるものとする。

(行旅死亡人に係る費用の請求)

第9条 町長は、法第11条の規定により行旅死亡人の取扱費用を行旅死亡人の相続人又は扶養義務者に請求するときは、当該費用に係る明細書を添付するとともに納入期限を指定するものとする。

(遺留物件の処分)

第10条 町長は、行旅死亡人の遺留物件を売却する場合の方法等については、別に定めるものとする。

(繰替支弁費目)

第11条 町長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いをしたときは、法第15条の規定により町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、新潟県が定めるところによるものとする。

(領事への通知)

第12条 町長は、外国人である被救護者の救護又は外国人である行旅死亡人の取扱いをしたときは、当該被救護者又は当該行旅死亡人の所属する国の領事にその旨を通知し、引取等について協力をもとめるものとする。

(行旅死亡人の火葬)

第13条 町長は、行旅死亡人の引渡しを受けたときは、本人を認識するために必要な事項を記録した後、火葬しなければならない。

(遺骨の保管等)

第14条 町長は、行旅死亡人を火葬した場合において、遺骨を引き取る者が明らかでないときは、町長が指定する出雲崎町内の寺社に当該遺骨の保管を委託するものとする。

2 前項の規定による遺骨の保管期間は、特別の理由のない限り、保管を開始した日から起算して10年間とする。

3 町長は、前項の保管期間が経過した後は、第1項の寺社の墓地内に納骨するものとする。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に実施している被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱については、なお従前の例による。

(令和5年3月6日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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出雲崎町行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱いに関する規則

昭和62年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)