○通勤用車庫使用管理規則

昭和49年11月10日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、出雲崎駅構内の通勤用バイク等の収納施設(以下「車庫」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、車庫の適正公平な運用を確保することを目的とする。

(代表責任者)

第2条 車庫の使用者は、その使用者のうちから代表責任者を選定し、当該車庫の総括世話人とする。

2 代表責任者は、新たに選定されたとき、又は交替したときは、その旨を速やかに町長に届出なければならない。

(代表責任者の責務)

第3条 代表責任者は、当該車庫について次の各号に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 整理、整とんに関すること。

(2) 公平、円滑な使用に関すること。

(3) 施設の維持保全に関すること。

(4) 施設の損傷その他必要な事項の発生した場合に速やかに届出ること。

2 代表責任者は、前項の規定の遂行を期すため、必要な事項を定めておかなければならない。

(使用者の協力義務)

第4条 使用者は、車庫の使用について積極的に代表責任者に協力しなければならない。

(使用票)

第5条 使用者の加入又は脱退の場合は、その都度代表責任者に届出なければならない。

2 代表責任者は、車庫使用者名簿(様式第1号)を作成し、使用者については車庫使用票(様式第2号)を交付するものとする。

(禁止行為)

第6条 使用者は、車庫の使用について次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 通行の妨害となること。

(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 所定の場所以外に通勤用バイク等を置くこと。

(4) 所定の場所以外に異物、紙くず等を放棄すること。

(5) 他人に迷惑をかけるような行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、代表責任者が禁止する行為をすること。

(代表責任者の措置)

第7条 代表責任者は、次の各号の一に該当するものに対し車庫の使用を拒み、又は必要な注意を与えることができる。

(1) 無断で使用している者

(2) 前条に規定する禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(3) 使用上必要な指示に従わない者

(指示命令)

第8条 町長は、車庫の秩序維持のため、必要があると認める場合は、代表責任者に必要な指示を与えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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通勤用車庫使用管理規則

昭和49年11月10日 規則第17号

(昭和49年11月10日施行)