○出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月31日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 出雲崎町保健福祉センター(第2条―第10条)

第3章 削除

第4章 出雲崎町デイサービスセンター(第20条―第29条)

第5章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里設置及び管理に関する条例(平成12年出雲崎町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 出雲崎町保健福祉センター

(職員の配置)

第2条 出雲崎町保健福祉センター(以下「福祉センター」という。)に、管理責任者を置くとともに、次の職員を配置する。

(1) 施設管理職員

(2) 受付事務員

(3) 自動車運転員

(4) 清掃作業員

(5) 休日管理員

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときはその翌日

(2) 毎年12月29日から翌年1月3日まで

(使用時間)

第4条 福祉センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入浴時間は、午前10時30分から午後4時30分までとする。

2 町長は、特に必要と認めたときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(使用の申請等)

第5条 条例第5条の規定による使用の許可を受けようとする者で、福祉センターの各室を専用して使用する場合は、出雲崎町保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、使用開始の前までに町長に提出しなければならない。

2 申請書の内容を変更又は取消ししようとする者は、出雲崎町保健福祉センター使用許可変更・取消届(様式第2号)を、使用開始の前までに町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、福祉センターの各室を専用しないで使用する場合は、申請書の提出を省略することができる。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、出雲崎町保健福祉センター使用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用許可の基準)

第7条 福祉センター使用の許可は、申請書を受理した順序に行う。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により、使用料の減免又は免除を受けようとする者は、第5条第1項の申請書を提出するときに申し出なければならない。ただし、同条第3項による使用については、受付の際に申し出なければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書きの規定により、使用料の還付を受けようとする者は、出雲崎町保健福祉センター使用料還付申請書(様式第4号)を、使用取消の日から1箇月以内に町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けない施設、付属設備器具等を使用しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に違反しないこと。

(3) 許可なくして、寄附金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。

(4) 爆発物、凶器等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。

(6) 使用後は、清掃あと始末を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、許可に際し付された条件及び係員の指示に従うこと。

第3章 削除

第11条から第19条まで 削除

第4章 出雲崎町デイサービスセンター

(利用者の範囲)

第20条 削除

(事業内容)

第21条 出雲崎町デイサービスセンター(以下「デイセンター」という。)の事業内容は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定するほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活指導 利用者が日常生活において快適で生きがいのある生活を営めるよう指導すること。

(2) 日常動作訓練 利用者に対し、家庭での日常生活に必要な基礎的動作訓練及び機能低下防止のための訓練を行うこと。

(3) 養護 利用者の日常生活を満たすための世話を行うこと。

(4) 家族介護者教室 家庭における介護方法等について、家庭等に対し教育を行うこと。

(5) 健康チェック 利用者の健康状態を管理すること。

(6) 送迎 利用者の送迎を行うこと。

(7) 入浴サービス 家庭において入浴することが困難な利用者に対し、特殊浴槽等を使用して入浴を行うこと。

(8) 給食サービス 利用者に昼食を提供すること。

第22条 削除

(職員の配置)

第23条 デイセンターに、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条及び第94条に規定する職員を配置するものとする。

(休館日)

第24条 デイセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 毎年12月31日から翌年1月3日まで

(利用時間)

第25条 デイセンターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 町長は、特に必要と認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。

(利用の申込み)

第26条 デイセンターを利用しようとする者(条例第4条第3項第1号に該当する者を除く。次条第1項において「申込者」という。)は、デイサービス事業利用申込書(様式第5号)に診断申出書(様式第7号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第27条 町長は、前条に定める申込書を受理したときは、内容を調査、検討し、その結果をデイサービス事業利用承認(不承認)通知書(様式第8号)により申込者に通知する。

2 町長は、前項の規定により利用者を決定したときは、デイサービス事業利用者台帳(様式第9号)に登録するとともに、デイサービス事業委託書(様式第10号)により実施施設の長あてに委託する。

(利用料)

第28条 デイセンターの利用者(条例第4条第3項第1号に該当する者を除く。次項において同じ。)は、条例に定める利用料を町長が指定する期日までに納めなければならない。

2 町長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず利用料の全部又は一部を免除することができる。この場合において利用者は、デイサービス事業利用料減免申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

(利用の制限)

第29条 町長は、申込者が次の各号に該当するときは、利用を不許可又は取消し及び中止することができる。

(1) 感染症の疾病にかかっている者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要と認められる者

(3) その他町長が不適当と認める者

第5章 雑則

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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様式第6号 削除

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出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月31日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年3月31日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第15号
平成12年3月23日 規則第9号
平成14年3月25日 規則第9号
平成21年3月23日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第7号