○出雲崎町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年10月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年出雲崎町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(供用期間及び時間)

第2条 体育施設の供用期間及び時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、体育施設使用の承認を受けようとする者は、出雲崎町体育施設使用承認・使用料申請書(様式第1号)を使用しようとする日の7日前までに、同条同項の規定により使用の承認を受けた事項を変更又は取消ししようとするときは、出雲崎町体育施設使用変更申請書(様式第2号)又は出雲崎町体育施設使用取消申請書(様式第3号)を使用しようとする日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書で、使用期日1箇月以前のものにあっては、原則として受理しないものとする。

3 一般町民が、自己の体位向上、健康増進のために自発的に使用するときは、申請書を省略することができる。

4 教育委員会は、第1項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、教育委員会が定める体育施設使用承認決定通知書(様式第4号)、出雲崎町体育施設使用変更承認決定通知書(様式第5号)又は出雲崎町体育施設使用取消承認決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、出雲崎町体育施設使用料金減免申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は次のとおりとする。

(1) 教育委員会が認定した町内の社会教育団体等(以下「登録団体」という。)が本来の社会教育活動の目的で使用するとき。

(2) 青少年健全育成団体が使用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、審査、決定し、教育委員会が定める体育施設使用料金減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができるものは、次の各号のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用日の3日前までの使用取消しの申し出をし、教育委員会が正当な理由があると認めるとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、出雲崎町体育施設還付申請書(様式第9号)、出雲崎町体育施設使用変更申請書(様式第2号)又は出雲崎町体育施設使用取消申請書(様式第3号)に使用料を納付したことを証する書面を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書に基づき還付することに決定したときは、教育委員会が定める体育施設使用料金還付決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、使用承認に際し付された条件及び係員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なくして使用承認を受けた施設及び付属設備器具以外は使用しないこと。

(2) 許可なくして体育施設等の敷地内において寄付金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。

(3) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。

(4) 使用済後は、清掃あと始末を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上必要と認める事項。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年4月10日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和62年3月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年2月28日教委規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成5年3月8日教委規則第4号)

この規則は、平成5月4日1日から施行する。ただし、町民プール、屋内ゲートボール場及び柔道場の施設については、それぞれ使用開始の日から施行する。

(平成9年3月7日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年7月14日教委規則第5号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月5日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月4日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月6日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第2号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

供用期間

開放時間

昼間

夜間

町民体育館

1月3日から12月30日まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

多目的運動場

毎年2月20日から12月28日までの間において、教育委員会が別に定める

上記に同じ

上記に同じ

町民野球場

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

町民プール

毎年6月1日から9月30日までの間において、教育委員会が別に定める

上記に同じ

閉館

屋内ゲートボール場

1月3日から12月30日まで

上記に同じ

午後5時から午後10時まで

柔道場

1月4日から12月28日まで

上記に同じ

上記に同じ

備考 各施設の日曜日、祝日の開放時間は、午前9時から午後5時までとする。

各施設の1月3日、8月13日から8月16日まで、12月29日から12月30日までの開放時間は、教育委員会が別に定める。

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出雲崎町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和60年4月10日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第1号
平成2年3月23日 教育委員会規則第7号
平成3年2月28日 教育委員会規則第6号
平成4年2月20日 教育委員会規則第1号
平成5年3月8日 教育委員会規則第4号
平成9年3月7日 教育委員会規則第3号
平成11年7月14日 教育委員会規則第5号
平成13年3月5日 教育委員会規則第2号
平成17年3月25日 教育委員会規則第3号
平成21年12月4日 教育委員会規則第1号
平成29年3月21日 教育委員会規則第7号
平成30年3月6日 教育委員会規則第4号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号