○出雲崎町スポーツ推進審議会条例施行規則

昭和63年9月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 出雲崎町スポーツ推進審議会条例(昭和63年出雲崎町条例第17号)により設置された出雲崎町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関しては、法令及び条例に定めるものを除くほか、この規則に定めるものとする。

(会長、副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を統理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、教育委員会から諮問があったとき、又は会長が必要と認めたときに会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決める。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を求めることができる。

(報告)

第5条 会長は、会議の結果を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(審議会への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

出雲崎町スポーツ推進審議会条例施行規則

昭和63年9月24日 教育委員会規則第1号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年9月24日 教育委員会規則第1号
平成23年9月26日 教育委員会規則第2号