○出雲崎町公民館館則

昭和32年9月13日

制定

第1条 出雲崎町公民館(以下「公民館」という。)は、次の各号を目的とする。

(1) 町民のため実際生活に則する教育、学術及び文化に関する事業を行い、もって町民の教養向上、健康の増進、情操純化を図る。

(2) 町民の楽しい集いの場たらしめ、もって町民の融和と協力を図る。

(3) 生活の改善並びに合理化を図り、生活文化の振興を図る。

(4) 町民生活の実態に応ずる産業研究を行い、郷土の産業振興を図る。

第2条 公民館は、町民全体のものであり、町民全体の利益に奉仕し、町民の総意のもとに運営されなければならない。

第3条 公民館は、前条の目的を達成するため、概ね社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条の規定に掲げる事業を行う。

第4条 公民館運営審議会は、館長が必要によりこれを招集する。

第5条 第3条の事業遂行のため、公民館運営審議会は必要により、専門委員会を設けることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年9月13日から適用する。

出雲崎町公民館館則

昭和32年9月13日 種別なし

(昭和32年9月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和32年9月13日 種別なし