○出雲崎町公民館設置及び管理に関する条例

昭和57年9月24日

条例第21号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき出雲崎町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

出雲崎町中央公民館 出雲崎町大字米田281番地の1

出雲崎町海岸公民館 出雲崎町大字羽黒町431番地1

(管理)

第3条 法第5条により公民館の管理は、出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 公民館に次の職員を置き、教育委員会がこれを任免する。

(1) 館長(中央公民館長は、海岸公民館長を兼務する。)

(2) 主事、その他の職員

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条により公民館運営審議会を置く。

(公民館運営審議会委員)

第6条 前条の規定による運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は7人とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。

3 委員が前項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

(使用の承認)

第7条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも又同様とする。

2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと判断したとき。

3 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、第1項の承認に条件を付することができる。

(使用承認の取消し等)

第8条 教育委員会は、前条の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当すると認められるときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき。

(4) 災害その他の事故により公民館の使用ができなくなったとき。

2 前項各号の場合において、使用者に損害を生ずることがあっても教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 使用料は、承認の際納付しなければならない。ただし、特別の理由がある場合において教育委員会の承認を受けたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 文化及び社会教育団体が使用するとき。

(2) 青少年育成団体が使用するとき。

(3) その他特別の理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、規則で定める理由によるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なくして使用承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用承認を受けた施設及び付属設備器具以外は使用しないこと。

(3) 許可なくして公民館又はその敷地内において寄付金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。

(4) 火薬若しくは凶器等の危険物を持込まないこと。

(5) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用承認に際し付された条件及び係員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用を終わったとき又は第8条第1項の規定により使用の承認を取消されたときは、速やかに当該使用に係る施設及び備付けの物品を原状に回復するとともに、当該使用者が公民館に搬入した物件を撤去しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しても十分でないと認めるときは、教育委員会は、使用者に代わって原状に回復する。この場合において、使用者は、原状の回復に要した経費を負担しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失(使用者の行う催物又は会議等の視聴若しくは参加のため入場した者の故意又は過失を含む。)により公民館の施設、設備及び器具等を破損したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の出雲崎町公民館条例(昭和42年出雲崎町条例第23号)は廃止する。

(平成元年3月27日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年6月15日条例第23号)

この条例は、平成5年6月21日から施行する。

(平成6年3月28日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 出雲崎町中央公民館使用料

階別

室名

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1階

講堂

3,960円

6,600円

7,700円

調理室

800円

1,320円

1,650円

視聴覚室

800円

1,320円

1,650円

小会議室

400円

660円

770円

2階

201研修室

800円

1,320円

1,650円

202研修室

400円

660円

770円

工作室

400円

660円

770円

茶室

400円

660円

770円

大広間

1,650円

2,750円

3,300円

2 出雲崎町海岸公民館使用料

階別

室名

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後8時まで

1階

研修室

800円

1,320円

990円

2階

大会議室

1,650円

2,750円

1,980円

小会議室

400円

660円

460円

工作室

400円

660円

460円

調理室

800円

1,320円

990円

3 次のア、イ又はウに該当するときは、前各号の使用料とア、イ又はウごとに算出した額の合計額とする。

ア 冷暖房を必要とする場合は、使用料の5割

イ 町外の使用者の場合は、使用料の10割

ウ 入場料、会費又はこれに類する料金を徴収する場合は、使用料の5割

出雲崎町公民館設置及び管理に関する条例

昭和57年9月24日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年9月24日 条例第21号
平成元年3月27日 条例第15号
平成3年3月25日 条例第13号
平成5年6月15日 条例第23号
平成6年3月28日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第12号
平成12年3月23日 条例第2号
平成12年3月23日 条例第25号
平成15年3月25日 条例第6号
平成17年2月23日 条例第10号
平成24年3月19日 条例第3号
令和2年3月9日 条例第4号