○出雲崎町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和54年3月19日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 社会教育の指導層の充実を図るため、出雲崎町教育委員会(以下「委員会」という。)は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分及び名称)

第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

2 指導員の名称は、出雲崎町社会教育指導員とする。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等に関する業務に従事するものとする。

(任命)

第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから委員会が任命する。

(1) 教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけていること。

(2) 年齢は70歳未満であること。

(3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しないものとする。

(服務)

第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員の勤務は、週24時間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 指導員の報酬は、出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「条例」という。)の定めるところにより支給するものとする。

2 指導員の費用弁償は、指導員が公務のため本町外に旅行したときに限り、条例を適用する。

(任期)

第7条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員会は、指導員の設置の必要がなくなった場合はその職を免ずることができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

出雲崎町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和54年3月19日 教育委員会規則第6号

(平成2年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月19日 教育委員会規則第6号
平成2年3月23日 教育委員会規則第5号