○出雲崎町社会教育委員設置条例施行規則

平成12年3月31日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町社会教育委員設置条例(平成12年出雲崎町条例第4号)第5条の規定に基づき、出雲崎町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員は、互選により委員長及び副委員長各1人を選任するものとする。

2 委員長は、委員を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

第3条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(出雲崎町社会教育委員の定数及び任期等に関する条例施行規則の廃止)

2 出雲崎町社会教育委員の定数及び任期等に関する条例施行規則(平成2年出雲崎町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に出雲崎町社会教育委員長及び副委員長である者は、この規則の規定に基づく委員長及び副委員長とする。

出雲崎町社会教育委員設置条例施行規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第8号

(平成12年3月31日施行)